出入国管理及び難民認定法に関する意見書案を提出しました
令和5年2月定例議会に出入国管理及び難民認定法に関する意見書案を提出しました。
出入国管理及び難民認定法改正案は、先に廃案になった法案と同じく、難民申請をしている外国人でも強制的に母国に送還されることや、退去命令に従わない人に罰則を設けるなどの点が難民条約違反、人権侵害であるなどとの指摘があります。
この意見書案は、1981年に批准した難民条約に基づき、適切な難民保護制度を確立し、人道的な出入国管理制度及び難民認定制度への抜本的改革を行い、以下の3点を含む出入国管理制度及び難民認定制度への改善を求める趣旨です。
1 人権に配慮のない長期にわたる収容を防ぐために、収容要件及び収容期間の上限を定め、裁判所によって収容の可否及び期間を審査する制度を創設すること
2 送還により命の危険にさらされる紛争地から逃れてきた外国人を適切に保護する定義を規定すること
3 難民の保護を十分に行いながら難民認定手続きを行う組織を出入国在留管理庁とは別に設置すること
意見書案は全会派一致で、全議員提出議案として、関係機関として送付するもののため、今回は意見がまとまりませんでしたが、入管法についてはこれからも声を上げていきたいと思います。

