浮気相手を叱って、警察に捕まる? | 法律でメシを食う35歳のブログ~露木幸彦・公式ブログ~

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1980年生。国学院大学卒。行政書士・FP。金融機関では住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し開業。年間相談件数は1,500超。離婚サポートnetの会員は1万人と日本最大。マスコミ掲載多数。読売、朝日、日経各新聞、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」等。

2008年も早くも15日が経過してしまいましたね。
露木行政書士事務所・露木と申します。


さて「誰も教えてくれない、失敗しないDV法の使い方」
前回は保護される暴力の範囲についてお話しました。
1月11日以降は、診断書がなくても、保護される、というお話でした。



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◆ 2月4日、静岡放送、生出演が正式決定しました。◆

当日は気になる新聞記事にコメントしたり、最新の離婚関連情報をお伝えします。
今のところ、改正DV法、4月から変わる年金分割のお話をする予定です。
少し先の話ですが、お楽しみに。



1月11日に改正された
DV(=ドメスティックバイオレンス)防止法

改正点は
1.何を取り締まるのか
2.誰に対する暴力を取り締まるのか
の2つです。


今回は2つ目の「誰に対する暴力を取り締まるのか」について
掘り下げてお話していきましょう。
少し怖い話ですので、毛布に包まって読むのが良いかもしれません。


DV法は「誰に対する暴力を取り締まるのか」


今までの法律では「本人または同居の子供」だけが対象でした。
本人とは被害を受けた本人、それと同じ家のなかにいる、
血のつながった子供のことを指します。

実質、1人~4人までが保護の定員でした。


今回の改正で保護の対象が「社会生活において密接な関係を有するもの」と
拡大されました。


言葉は以前の法律と全く異なりますが、
おおよそ、こんな感じです。

「社会生活で顔を知っていたり、連絡を取り合っていたり、
同じ空間に属している人が対象になる」ということです。


◆ 顔を知っているというのは、両親や親戚、友達など。

◆ 連絡を取り合っているというのは、友達や交際相手。

◆ 同じ空間に属しているというのは職場の上司や同僚、
スポーツクラブの先生など。


以前の法律では、保護の定員人数は1人~4人でした。
今後の改正で、保護の定員人数はほぼ無限大にまで
広がったことになります。


この改正で日本国民の全員がハッピーになるとは限りません。
ハッピーになる人、ならない人が出てきます。
だから、今日の話は稲川さん並の怖い話なのです。


例えば、このような場合です。


女性がある既婚者の男性と交際していました。
その交際の事実が男性の妻にバレてしまいました。


男性の妻は女性に対し、怒り心頭し、
ケチョンケチョンにやっつけてしまう。
これは世の中、非常によくあるケースです。


今回の場合「ケチョンケチョンにやっつけてしまう」こと
について具体的に何をするのかが問題になります。

その内容がDV法の適用対象になってしまわないのか?


今までの法律では、そもそも「ケチョンケチョンにやっつけてしまう」は
対象ではありませんでした。

なぜなら、そもそも浮気相手に何をしても、
対象ではなかったのです。


上記のように以前のDV法の適用対象は「本人または同居の子供」でした。
浮気相手はもちろん、これに該当しませんから
妻が浮気相手に何をしても、そもそも法律に引っかからなかったのです。


そういった意味で、世間的にはこんな風潮になっていました。
「浮気をした人には、どんな仕打ちをしても許される」
勧善懲悪になっていたのです。



今回の法改正で保護対象は
「社会生活において密接な関係を有するもの」になりました。


配偶者の浮気相手は、これに該当しますから、法律が適用されます。
つまり、浮気をした、そんでもない人間に対してでも
DVに該当するようなことをしてしまえば、
取り締まりの対象になります。



浮気相手に対するDVというのは、こんな行為が考えられます。
「ケチョンケチョンにやっつけてしまう」行為がDVになります。


・浮気相手の玄関先で、近所に聞こえるような大声で怒鳴りつける

・浮気相手の職場や実家、迷惑になるくらい、電話やFAX、手紙を送る。
(浮気の事実を知らせる程度でしたら問題ありません)

・慰謝料を請求する際、包丁などの凶器をちらつかせる。


もちろん浮気の行為は社会的に許されるものではありません。


◆ ただ浮気をされた被害者が、浮気相手に対し嫌がらせをし、その結果
DVを適用されたとしたら・・・
今度は一転、加害者に変わってしまいます。◆


では、浮気相手に対して、どう対処したら良いのか?


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1つは上記の悪い例に当てはまらない範囲で
「ケチョンケチョンにやっつけてしまう」ことです。
これならDV法とは無縁です。


もう1つは「ケチョンケチョンにやっつけてしまう」以外の方法で
対処することです。


浮気の責任というのは法律上、謝罪を慰謝料でとるものです。
浮気の責任は「どんな嫌がらせを受けても、
耐え忍ばなければならない」というものではありません。


謝罪というのは浮気をしたことを謝ってもらうこと
そして二度と復縁しないことを誓わせることです。

浮気を正々堂々を行うような人はいませんから、面前でこのことを切り出せば
問題なく約束することができます。


慰謝料というのは精神的苦痛を金銭に換算して請求するものです。
実際のところ、謝罪も「誠心誠意謝っている」のか分かりませんので、
気休めにならないこともあります。


そのような場合、最終的に行き着くところは、お金ということになります。
今回はDV法のお話ですので、慰謝料の詳しいことは差し支えます。



浮気相手を「ケチョンケチョンにやっつけてしまう」場合
今までは何ともなかったことが、1月11日以降、
いきなり犯罪行為になる危険があります。


今後は本当に警察沙汰になる可能性がありますので、
よくよく注意して行動する必要があります。