尹錫悦政権の「財団による代位弁済」、一部の原告に受け取ってもらえず「供託」へ・・分かれる法律専門家の意見
https://sincereleeblog.com/2023/07/04/morosugi-warota/
    2023年7月4日 2023年7月4日 尹政権の大冒険 シンシアリーのブログ, 韓国情報 0件

尹政権の解法、すなわち財団を通じての第三者代位弁済の一部が、結局は供託の形になりました。尹政権からも、昨日(3日)、公式発表がありました。言い換えれば、一部の原告などから受け取ってもらえなかったということです。最初から尹政権は「供託すればいい」というスタンスでした。しかし、いざ本当に供託になると、法律専門家たちの意見は分かれています。できるとも、できないとも。でも、これ、できるかどうかの問題ではありません。ただでさえ政権交代になればひっくり返される可能性が高いのに、しかも法的基盤がこんなにも「もろい」のでは、果たして何年持つのか。これが最大の問題です。

最近のキュン(岸田・尹)ラブ路線のスタートは、尹政権があの解法を発表してからではないでしょうか。しかし、その実態はここまでもろいものである、と。以下、聯合ニュースから、「できる」「できない」それぞれの専門家の意見を<<~>>で引用してみます。ただ、こんなカオスな中でも、一つ評価できる内容もあるにはありました。それは、法曹界も、「該当日本企業が財団に債務を譲渡する形を取れば供託が確実に可能だけど、この場合、日本企業が弁済責任自体を認める形になるので、こんな形になる可能性は大きくない」と見ている、という部分です。各企業が「案件そのものを認めていない」と、法曹界も認識しているという意味です。企業側としても、せめてこの路線(関わらない)だけは貫いてほしいところです。

 
強制徴用判決金第三者供託法的効力は

https://v.daum.net/v/20230703191311456

ファン・ユンギ入力 2023. 7. 3. 19:13

 

被害者支援財団、民法上「弁済者」認めるかどうかが争点
第三者弁済・供託金、「慰労金」性質の債務であることも問わないと


「強制徴用賠償金供託開始」外交部前糾弾記者会見(ソウル=ヨンハップニュース) ソウル庁舎外交部建物の前で賠償金受け入れ拒否による政府の供託手続き開始について糾弾する記者会見をしている。 2023.7.3 ondol@yna.co.kr

(ソウル=ヨンハップニュース)イ・ヨンソプファンユンギ記者=

<・・政府が第三者弁済方式で支給する判決金を裁判所に供託すると3日明らかにし、法的効力と現在進行中の裁判に対する影響に関心が集まっている。

政府がこの日明らかにした方式と関連して、法曹界の解釈を総合すれば、行政安全部傘下の財団が裁判所に判決金を供託しても、その有効性が認められるかどうかは議論になっていくと思われる。

前例がなく、有力な学説や確立された類似判例も事実上見つけることができないので、解釈がバラバラだ。・・>


供託は一定の法律的効果を得るために裁判所に金銭などを任せる制度だ。

民法と最高裁判所の判例によると、債権者(強制徴用被害者)が弁済されていないか受け取れない場合、弁済者は弁済供託を通じて債務を免れることができる。 この時、「弁済者」は債務者(日本企業)または債務者と「法律上の利害関係」がある人である。

政府は債権者である被害者が弁済されていないため、財団が弁済者の地位で裁判所に判決金を供託できるという立場だ。

外交部当局者はこの日、「法律検討の結果、第三者の財団が判決金を支給する案が可能だ」と説明した。

裁判所で供託が有効だと判断すると、債務は弁済されたと認められ消滅する。 最高裁判所の決定だけが残った三菱・日本製鉄など日本被告企業の国内資産の売却手続きも中断される可能性がある。

争点は財団が適法な「弁済者」の地位を法的に認められるかどうかだ。 具体的には、民法第469条の規定の解釈が、供託の有効性を決定する関 件である。

民法第469条1項は、「債務の弁済は第三者でも行うことができる」と定める。 ただし、「債務の性質又は当事者の意思表示で第三者の弁済を許可しないときは、この限りでない」という手がかり条項を置いた。 同条2項は、「理解関係のない第三者は債務者の意思に反して弁済することができない」と定める。
 

<・・強制徴用被害者原告の一部は企業が直接支払うべきだとし、第三者弁済を受け入れないという意思を示した。このような当事者の意思表示があったので、財団を弁済者として見ることができないという主張だ。

しかし、債務者と合意のない債権者の一方的な反対を「当事者の意思表示」と認めることはできないという主張もある。匿名を要求した法学専門大学院教授は、「債権の性格をどう見るかによって判断が変わる可能性もある」と説明した。・・>

債務の性質も問題となる。 最高裁が認めた損害賠償債務は、日本企業の不法行為で被害者が被った精神的損害に対する慰謝料だ。

ところが、この判決金を被害者の意思にかかわらず、第三者が代わりに支給すれば、精神的損害を慰めるための判決金として意味があるとは見え難く、第三者弁済が認められないことがあるという反論が出てくる。


三菱重工業(上)と日本製鉄本社看板[撮影イ・セウォン]

<・・財団が日本企業と「法律上の利害関係」があると見ることができるのかも問題だ。

判例によって、第三者が「債務者のために自分まで法的問題に巻き込まれる可能性がある場合、代わりに返済する」ことができる。

チェ・ボンテ弁護士は、「現在の財団は、巻き込まれる可能性のある第三者ではないだけに、供託する資格がないと思う」と話した。財団が企業の債務を譲渡してもらう方法もあるが、この場合、企業が弁済責任自体を認める形になるため、可能性は大きくないというのが法曹界の全般的な観測だ。

反面、イ・ジンギ成均館大学法学専門大学院教授は「債務者(※企業)が反対しないなら、第三者は利害関係がなくてもいくらでも弁済することができる」とし、「反対する意思は最高裁判所の判例により客観的な諸般事情に照らして明確に認識することができるものであってはならない。各企業は、そこまで明確に認識できる(※財団の弁済に)反対意思を示していない」と述べた。供託が有効だという趣旨だ。・・>

供託の有効性をどの段階で誰が判断するかも問題だ。

 

<・・最高裁が認めたのは慰謝料だが、この判決金を原告の意思にかかわらず、第三者が支給すれば、最高裁の判断の意味からして、それは認められないだろうとの反論も出ている。・・>


最高裁判所は強制徴用被害者ヤン・グムドク祖母が三菱重工業が国内に保有した資産に対する売却命令を下してほしいと申請した事件の再抗告心を昨年5月から審理している。

一般的に最高裁判所は、下級審が決定した現金化命令の適法性だけを問い、再抗告を棄却または引用する。 裁判所命令による強制執行を停止するには、下級審裁判所に別途請求者の訴訟を起こさなければならない。 供託の有効性判断は、この段階で行われるのが一般的である。

しかし、通常の強制執行事件とは異なり、今回の事件は、行為者が多く、複雑な分、最高裁判所は供託をめぐる様々な事情を調べなければならないと慎重な立場を見せた。 形式的要件だけが揃えば、裁判所の供託官がまず供託を受け、適法性の可否は具体的に争点化された事件の裁判部が問われるものと見られる。

財団の第三者弁済金を受けていない被害者側は、法的手続きを踏むという立場だ。 まず、日本企業の国内資産現金化命令事件を審理する最高裁判所に供託が無効であると主張する計画だ。 別途、供託無効確認訴訟を提起することも検討している。

日本企業は政府の供託を根拠に強制執行手続きを中断してほしいという請求者の訴訟を起こすことができる。 ただし、無対応で一貫した既存の態度を維持し、最高裁の売却命令があるまでは、状況を観望するものと見られる。

最高裁判所は強制徴用被害者ヤン・グムドク祖母が三菱重工業が国内に保有した資産に対する売却命令を下してほしいと申請した事件の再抗告心を昨年5月から審理している。

一部では政府の供託を「遅延戦略」と見る意見も出ている。 法的効力が認められなくても最高裁判所が供託の有効性を審理しながら被害者側を説得できる時間を稼ぐためとは解釈だ。

(聯合ニュース)water@yna.co.kr



結論を先に書いてしまいましたが、供託できるか、できないかの問題ではありません。政権交代が「王朝交代」のように機能するのは、もう周知の事実。しかも法律的基盤がここまで揺れているようでは、本当に何年持つのでしょうか、これ。もし今回与党側が勝ったとしても、その次はまたどうなるのか・・

 

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