★離婚届不受理申出書
事前に本籍地の役場に提出しておくと、夫(妻)が勝手に協議離婚届を
提出しても、役場では受理しないことになります。ただ、この有効期限は
6ヶ月ですから、6ヶ月ごとに更新する必要があります・・・
と、まぁこういう事ですわぁ。知らなかった方はぜひ覚えておいて損のない
法律です。
人生60年もやってるとそりゃあ色々あります。
汚れを知らない?ちゅう姫も今や、りっぱなオバタリアン!
(めちゃ古い・・・けどピッタリなのが悲しい。)
太いしっぽを隠して、古だぬきへの道 まっしぐら
知らないで損をするより、知って得をしましょう。
20年前、二度目の離婚を考えた時、思い出したのがこの法律でした。
CBCラジオの“人生相談”が役に立ちました。
まず役場に行って、届けを出しその足で弁護士事務所に向かいました。
つまらない結婚をしたなら、
せめてつまらない離婚だけはしないように。
1年足らずの結婚生活でしたが、私の主張はすべて認められ、
新しいスタートを切ることが出来ました。
やったぁ~!
ルンルンララ ルンルンララ
ルンルンルン
ルンルンララ ルンルンララ
ルンルンルン
あの~離婚届出したいんですけどぉ~
えぇっ だめ?
そうなんです。離婚届不受理申出書が出ている以上 たとえ
本人でも、北海道でも、沖縄でも、海外からでも 離婚届は出せないのす。
おそるべし 水戸黄門の印籠か
慌てて申出書を取り下げましたとさ