綿菓子屋ふわり。さんは、合法か?綿菓子は食品衛生法上、食品衛生責任者が不要な理由。(=^▽^=) | 農林水産省出身のお気楽な作家、林雄介のブログ!

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お気楽系作家・政治経済評論家の林雄介のアメブロ探求記。(日本ペンクラブ、日本文藝家協会、日本児童文学者協会会員、元農林水産省キャリア官僚。のんびり、まったり。林雄介with you。)

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検索キーワードで、綿菓子はなぜ食品衛生責任者は不要か?と質問がありました。私に質問されても、東京都や葛飾区が決めたルールなのでわかりません。個別のケースの法的な最終判断は最高裁の仕事です。ですから、違法か合法かについて、私がお答えできる立場にはありません。

一般論として、デパートの屋上に綿菓子やポップコーンの製造機がありますが、単体ではなく、ドリンクコーナーに置いてありますから、設置者のドリンクコーナーが食品衛生責任者の免許はあると思います。

法律は、現実的に規制できるかどうかを考えて作っています。ですから、縁日の屋台は食品衛生責任者の免許が必要です。まず、食品衛生法4条で「食品とはすべての飲食物をいう」と定義しています。かき氷ですが、屋台のかき氷は、製氷業者から購入した氷を使い、かつ、食品衛生責任者の免許を持たなければ違法になります。

食品衛生法は、生業、要するにお金を取るかどうかを基準にしています。ですから、学校や自治体等のバザーや文化祭で屋台を行う場合は、営利目的でなければ食品衛生責任者の資格は不要です。業者がやるバザーに出店する場合は、営業許可も食品衛生責任者資格も必要です。
何回か私は書きましたが、営利目的かどうかで、食品衛生法は規制をかけています。そして、細かいことは自治体に任せてあります。東京都の場合は、東京都食品製造等取締条例で決まっています。フランクルフルト、リンゴ飴やたこ焼きは食品衛生責任者の免許が露天商でも必要です。一般的に、綿菓子、焼き栗、ポップコーンは多くの自治体で食品衛生責任者の免許がなぜか不要です。ただし、保健所の食品衛生監視員の裁量権が飲食物は大きい。かき氷もしつこいですが、無料配布は法的に違法ではありません。お金を取ると違法になるのです。綿菓子に関しても、保健所は行政指導権はあります。(命令権はない。)行政指導と行政命令は行政力のあるなしです。
自治体の裁量権が大きいため、葛飾区や東京都が、綿菓子も食品衛生責任者が必要と決めれば、食品衛生責任者資格は必要になります。(綿菓子やポップコーンが食品衛生責任者不要の科学的な根拠はないと思いますよ。慣習的に不要にしてあるだけです。法律(国)ではなく自治体レベルで不要にしてあるだけです。)
林雄介with,you。

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