働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則 -3ページ目

働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

税理士事務所に勤務中、社会保険労務士を取得。
リーマンショックの厳しい状況の中、信頼し合って経営危機を乗り越えた社長と社員の姿に感銘を受けました。
中小企業の経営に寄り添い、一緒に悩んで解決する社労士を目指して活動中です。

女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士

 

澤井ゆかりです。

 

 

先日行った「働きたい貴女のための社会保険・税金勉強会」。

 

3名の方がご参加くださいました!

 

 

お子さんも二人同席し、自由に遊ぶ中での勉強会。

 

終始、和やかな雰囲気で行うことができました。

 

ご感想をいただきましたので、ご紹介しますね。

 

・働くにあたり、自分のお金の動きを知ることが大切だと

 

いうことを学びました

 

・とても分かりやすかったです。女性ばかりだからか、

 

とても話しやすかったです。

 

・気になっていた基本的なことが、個人的に質問することで

 

解決できてよかったです。

 

 

今回ご参加いただいた皆さんは、ご自身で自営業をしています。

 

そのため、悩みや迷っていることの内容が良く似ていました。

 

座談会形式での勉強会ということも手伝い、

 

話に花が咲きました。

 

 

今後も、働きたいママさん向けの勉強会を開催する予定です。

 

1月の予定は、29日(月)。

 

詳細は、後日アップしますね。

 

 
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「働きたい貴女のための社会保険・税金勉強会」

 

12月19日(火)開催します!

 

詳細はコチラから。

 

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女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士

 

澤井ゆかりです。

 

 

起業しようと思うと、何かしらの費用が発生します。

 

起業に必要な研修参加費、

 

ソフトウェアの購入、

 

チラシを作るための広告費などなど。

 

 

それらの費用は、「開業届」を出す、出さないにかかわらず

 

必要であれば必ず発生しますね。

 

「開業届」を出す前のこれらの出費は、

 

確定申告の時の経費にできないのでしょうか?

 

 

これらの準備費用は、通常の経費のように

 

消耗品費や研究費などの費用勘定は使いません。

 

「開業費」という名前で、資産として計上します。

 

資産というのは、建物や車のように購入した金額を、

 

一定期間で分割して費用に計上するものです。

 

建物や車などの資産の場合、分割して費用に計上するときには

 

「減価償却費」という科目を使います。

 

 

「開業費」は、開業した後、5年以内であれば

 

いつでも経費にすることができます。

 

ですから、開業後の利益が少ない時期に計上するより、

 

利益がある程度上がり、所得税率が高くなってから

 

計上する方が、節税になりやすいです。

 

 

経費にする方法としては、

 

5年間で均等に分割して経費にする方法もできますし、

 

好きな時に一括で経費にする方法も可能です。

 

どちらの方法をとるにしろ、特に届出等がいるわけではないので、

 

ご自分で「今だ!」と思う時期をご検討くださいね。

 

 

また、経費に落とすためには、領収証の保管が必ず必要です。

 

領収証がないと「開業費」の計上ができなくなりますので、
 
必ず設立準備の時期から、領収証を残しておいてくださいね。
 

では、開業準備費って、開業の前どのくらいの期間まで
 
入れることができるのでしょうか?
 
それについては、メルマガにてお伝えしています。
 
 
 
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澤井ゆかりです。
 
 
年末が押し迫ってきたこの時期だからこそ、
 
経費について再確認してほしい内容をお伝えしています。
 
このブログを参考にして、確定申告に迷わず突入してくださいね。

 

経費にできない出費って?

 

ずっと、経費にできるものと、その注意点などを挙げてきました。

 

今回は少し考え方を変えて、経費にできない出費について。

 

 

まず、経費にするためには領収証があることが大前提です。

 

これは、青色申告、白色申告に関わらず、です。

 

また、私的な出費についても、経費にはなりません。

 

必ず、事業に関して出費したものでなければなりません。

 

そして、次のような出費は経費にできないとされています。

 

①生命保険料

②所得税の納付額

③住民税の納付額

④国民健康保険料

⑤国民年金

⑥医療費

 

 

これらは、直接事業に関する出費とは言えません。

 

ですので、経費として使用することはできないことになります。

 

しかし、このうち①④⑤⑥は、確定申告の時の所得控除として

 

使えます。

 

経費にならないからと、領収証などを捨ててしまわないよう

 

ご注意くださいね。

 

 

経費に落とせる税金がある・・?

 

先ほどの経費にできない出費のうち

 

②③は、税金ですね。

 

所得税や住民税は、所得(売上-経費)を基に計算されるので、

 

経費に含めてしまうと、正確な所得が出せないことに

 

なってしまいます。

 

そのため、経費に含むことができないのです。

 

 

じゃあ、税金は全部、経費に落とせないのか?

 

実は、税金の中でも経費に落とせるものがあります。

 

それについては、メルマガでお伝えしています。

 

 
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澤井ゆかりです。

 

 

年末が迫りつつあります。

 

年を越したら、また確定申告の時期に入りますね。

 

その前に、経理について、再確認をしてもらうため、

 

この何回か、「経費」について触れてきました。

 

その中で、賃貸料について、今回はお伝えしたいと思います。

 

 

個人で事業をするにあたり、事業を行う場所をまず確保しますよね。

 

最初からマンションやビルの1室を借りる方も、

 

もちろんいらっしゃいます。

 

事業専用の場所を借りている場合、その賃貸料は経費になります。

 

その場所に付随して発生する水道光熱費も、

 

すべて経費にすることができます。

 

 

が、とりあえずは自宅の一角でサロンや事務所を構える、

 

そんな方も少なくないでしょう。

 

かく言う私も、自宅で事務所を開業しています。

 

その場合も、賃貸料などを計上することができるのでしょうか?

 

 

自宅で事業をする場合は・・?

 

では、自宅の一角を事業用に使っている場合、どうなるのでしょう?

 

 

まず、自宅が賃貸物件である場合。

 

自宅の面積に対し、事業用で使っている面積を出し、

 

何%を事業用にしているのかを計算します。

 

そのうえで、自宅の賃貸料に対し、事業用がいくらなのかを

 

計算して経費にすることができます。

 

 

もし、自宅が持ち家で、賃貸料が発生していないのであれば、

 

その地域の同じような物件の相場を調べてくださいね。

 

その相場を参考に、賃貸料を計算することができます。

 

 

しかし、自宅が誰の持ち物なのか、によって状況は変わります。

 

 

例えば、ご主人の持ち家の一角を使い、事業をするとします。
 
その場合、賃貸料を経費としてあげることができません。
 

その理由については、メルマガにてお伝えします。

 

 
 
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澤井ゆかりです。

 

 

事業に関係する出費が経費になることは、前回お伝えしました。

 

(前回のブログ『経費って何なのか?今のうちに確認しましょう』はコチラ)

 

今回は、具体的にどんな出費が経費になるのか、についてです。

 

 

事業の内容によって、出費の内容も異なると思います。

 

電車代などの交通費。

 

ネットを使っているなら、携帯やPCの通信費。

 

事業用の部屋を借りているなら、家賃などの賃貸費。

 

車で移動をしたなら、ガソリン代。

 

事業に関する研修参加や書籍購入などは、図書研究費。

 

商品をラッピングしたり発送するなら、それらも経費になります。

 

 

まずは、自分の事業に関係して、どんな出費をしているのか、

 

洗い出してみましょう。

 

そのうえで、経費にあげられるかどうかを判断しましょうね。

 

 

その出費、本当に事業用だと言えますか?

 

電車代などは、移動の目的によって

 

事業用かどうかを判断しやすい経費です。

 

が、中には事業用なのかどうか、判断が難しい出費があります。

 

 

例えば、ガソリン代。

 

事業用の車と私用の車、2台所有していて

 

目的に応じて使い分けているならいいのですが、

 

1台を事業でも私用でも使っている、という方もいますよね。

 

また、携帯やPCの通信費。

 

これも、事業用を別に持っているならわかりやすいのですが、

 

事業も私用も全部1台で、という方もいると思います。

 

こんな場合、その出費は経費にあげていいのでしょうか?

 

 

実は、経費にすることができるのです!

 

でも、経費の仕方に工夫が必要です。

 

 

どんな工夫かと言いますと・・・。
 
その出費のうち、何%を事業用として使っているかを考え、
 
事業用にあたる出費のみを経費としてあげればよいのです。
 
例えば、車。
 
事業用と私用を、半々で使っているとするならば、
 
出費したガソリン代の50%を事業用として
 
経費にあげることができるのです。
 
同じように、携帯やPCの通信費でもできます。
 
 
では、%で分けて経費計上する場合、
 
その経理処理のやり方はいくつかあります。
 

それについては、メルマガでお伝えしますね。

 

 
 
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