こんにちは。

突然ですが皆様、預貯金口座付番制度を

ご存知ですか?

私も知ったばかりです。


これは災害時、相続時にとても役立ってくれる

制度のようです。


これは自分の口座開設をしている金融機関に

マイナンバーカードを届けでて付番します。

すると、災害で通帳を失ったりしてもマイナンバーカードがあれば確認できます。

相続に於いては被相続人の通帳がなかなか見つからなくても、被相続人のマイナンバーカードがあり且つそれを金融機関に付番していたならば確認可能になり被相続人の預貯金は相続人の手元に入ります。


相続の壁→被相続人がどんなにお金持ちでも

通帳が出てこない、、このケ−ス案外あるようです。

しかしマイナンバーカードなら保険証として、バッグに入れて通院したり、入院したり、また

老人ホーム入所の時にも持ってゆくから、マイナンバーカードは見つけ易いです。


自分の利用金融機関全てにこの付番の手続きすれば大変良い制度だと思われます。

2025年4月からの制度では任意で1行で付番の手続きをする時に「一括付番申請」を申し出ると

自分の利用している他行全部に付番されます。

災害時、相続、万が一の時にマイナンバーカードさえあれば、この制度を利用によりお金は銀行に塩漬けされる事がなくなります。相続なら

被相続人の貯金が相続人に引き継がれます

(被相続人のマイナンバーカードの存在がポイント)、、、お子様方にマイナンバーの置き場所を

伝えると良いでしょう。

それと災害時には必ずマイナンバーカードを

忘れず避難する事です。

付番申請しても国に知られたり、行政に知られ

たりしないそうです。

それから例え我が子でも絶対伝えてはならないのはマイナンバーカードの暗証番号だそうです。これは自分以外の人に知られると大変危険だそうです。


あっ!付番の読み方→フバンだそうです。




預貯金口座付番制度のメリットは、一つの

窓口で纏めて照会可能な点です。

任意でマイナンバーを届けでるわけですが、

万が一の時に役立ちそうですね。

ネット銀行にも付番制度があるそうですから、

マイナンバーカードと紐付けておけば、

どこの銀行と取り引きがあるかが判ります。

夫婦でも、配偶者がいくら大金を所有していても万が一の時に、一体どこの銀行なのか分からないと困りますね。

悪用されるものではないですので、是非

この「預貯金口座付番制度」の利用は現実的な

メリットがありそうです。


※減薬離脱症状はほぼ安定しました。

今日も読んで頂きありがとうございます😊

素敵なクリスマスイブを✨️

またね👋