続・遺言書を無効にしないで! | 士業のマーケティング戦略

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開業しても思うように売上が出せない方、どうやってマーケティングを行うかわからない方、お任せください。士業9年、商工会議所での10年の経営指導経験をもとに、あなたに合ったマーケティング戦略をご提案おたします。

みなさまごきげんいかがですか。


元商工会議所職員シニア世代を応援する

行政書士・FPの中森です



 さて、遺言書、自筆証書遺言の最終回。絶対やらなきゃいけないことです。それは捺印です。 





 今どき捺印なんて・・・と思う方もいるでしょうけど、ダメなんです。ハンコがないと遺言書は無効になります。




 拇印はいいの?という方もいるかもしれませんが、有効とされています。(最高裁平成元年2月16日判決)





 シャチハタは?(正式にはシヤチハタらしいですけど)という方、印刷物と思われるので、やめましょう!






 百キンで買った三文判でもいいんです。でも遺言書って厳粛なもの。まして、「私が書きました」ということをできるだけ明らかにするのが大事です。実印を使いましょう!






 遺言書が有効になるとき、あなたはいないんですよ。誰かに「これおかしいんじゃない?」と突っ込まれる遺言書は避けましょう!






 あなたの「想い」が無効になったら、せっかく書いたのに悲しいじゃないですか?






 当事務所では、あなたが書いた遺言書が法的に有効かどうかの確認も全国対応で行っております。ぜひお問い合わせください。









最後までお読みいただき、ありがとうございました!











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