一度書いた遺言って書き直せるの? | 相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

一度遺言書を作成したが、後になって遺言の内容を変えたい、あるいは遺言そのものを撤回したいということはあり得ることです。


このような場合、遺言書を書き直すことはできるのでしょうか?


答えは「イエス」です。


遺言書を作成した後でも、遺言者の意思で自由に変更または撤回することができます。


しかし、そのためには定められたルールにのっとって行う必要があります。


遺言書



【自筆証書遺言・秘密証書遺言の変更と撤回】


自筆証書遺言・秘密証書遺言は、次の方法で変更・撤回することが可能です。


●前に作成した遺言書を破棄して、新たな遺言書を作成する。


●「前に作成した遺言を撤回する」という内容の遺言を作成する。
この方法ですと、遺言書を発見してもらえない可能性もありますので、前に作成した遺言書は破棄しておくのがよいでしょう。


●「前に作成した遺言書の第何条を下記のように変更する」という内容の遺言を作成する。


遺言書の訂正方法は法律で定められたとおりにしないと、訂正が無効となってしまいます。


また複数の遺言書がでてきたら、相続人はそれだけで混乱してしまいます。


そのため、前の遺言書は破棄して新たな遺言書を作りなおすことをおすすめします。



【公正証書遺言の変更と撤回】


公正証書遺言の場合、遺言者の手元にある公正証書遺言の「正本」や「謄本」を破棄しても、遺言を撤回したとは認められません。


公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますので、「前の遺言を撤回する」という内容の新しい遺言を作らなければなりません。


新しい遺言書は、公正証書遺言でなくても有効で、自筆証書遺言による変更・撤回も認められています。


しかし、自筆証書による変更・撤回ですと「遺言書を見つけてもらえない」「裁判所の検認が必要」などの危険がありますので、やはり公正証書遺言で変更・撤回するのがよいでしょう。



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