秘密証書遺言について | 相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

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横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の他に「秘密証書遺言」があります。


秘密証書遺言の作成手順は次のとおりです。


まず、遺言者が遺言書に署名・押印した上でそれを封筒に入れて封をし、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。


この封印した遺言書を公証人と2人以上の証人に提出して、自分の遺言書であることと氏名および住所を申述します。


公証人がその封書に日付と遺言者の申述を記載した上で、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名押印して、秘密証書遺言の作成手続きは終了です。



秘密証書遺言について



このような手続きですすめられますので、遺言の内容は他の人に知られず、秘密にすることができます。
そのため「秘密証書遺言」といわれるわけです。


公正証書遺言とは違い、公証役場で遺言書の保管までは行なってくれませんので、保管には注意が必要です。



■ 秘密証書遺言のメリット


●遺言の内容を秘密にできる
遺言の内容を誰にも知られずに作成できます。


●簡単・手軽
秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは違いパソコン・ワープロや代筆での作成も可能ですので、手軽に作成できます。
但し、自筆での署名と押印が必要になります。


●偽造・変造のリスクが少ない
自筆証書遺言とは違い、正式な遺言書であることを公証してもらうので偽造・変造の危険度はとても低いです。


■ 秘密証書遺言のデメリット


●無効な遺言書になる可能性もある
法的に有効な秘密証書遺言であるためには、定められた要件を満たしている必要があります。
公証人は遺言書の内容までは確認しませんので、もし必要な要件が一つでも欠けていたら、無効な遺言書になってしまいます。


●発見されない、紛失する
公正証書遺言とは違い、公証役場で遺言書の保管までは行なってくれませんので、遺言者自身が保管するケースがほとんどです。
すると、遺言者が亡くなっても遺言書を見つけてもらえない、故意または過失で捨てられてしまうこともあり得ます。


●家庭裁判所の検認が必要
秘密証書遺言も家庭裁判所の検認が必要です。
自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認手続きの中で開封されることになります。

検認には戸籍謄本や除籍謄本など相続人確定に必要な資料を集めて、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
また原則、相続人全員が立ち会わなければなりません。



このように自筆証書遺言には大きなデメリットがあることから、当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。



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