遺言書を作るなら安心・安全で、確実な「公正証書遺言」がおすすめです。
それは、次のような理由があるからです。
●法的な有効性はほぼ確実
公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家の中から選ばれた法律のプロです。
公正証書遺言書を作る場合、公証人は「遺言可能な年齢であること」「きちんと遺言できる意思能力があること」「遺言内容が間違いなく本人の意思であること」を確認します。
その上で、遺言書を作成しますので、自筆証書のように無効になることは、まずありません。
●紛失・偽造・変造・隠匿の危険がない
自筆証書遺言は、遺言者自身が保管するケースが多く、遺言者が亡くなっても遺言書を見つけてもらえないことがあります。
上手く見つけられても、捨てられてしまったり、偽造・変造されてしまう可能性もあります。
これに対し、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されますので、紛失・偽造・変造・隠匿の危険がありません。
もし、遺言者が遺言書を紛失してしまっても、遺言書の謄本を再発行してもらうことができます。
●家庭裁判所の検認の手続きが必要ない
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認には戸籍謄本や除籍謄本など相続人確定に必要な資料を集めて、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
また、原則、相続人全員が立ち会わなければなりません。
そのため、とても手間も時間もかかります。
公正証書遺言は、このように面倒な検認手続は必要ありません。
●「遺言執行者」を指定しておくことが大切です
遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に書かれている内容を実現する人のことをいいます。
公証役場で遺言書を作成しても、死んだ後の実務的なことについては公証役場では対応してくれません。
相続財産である預貯金を引き出して、指定された相続人へ配分したり、相続登記をおこなったりしてくれるのが、遺言執行者です。
公正証書遺言を作成しても、遺言執行者が書かれていないと、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければならず、時間と手間、費用がかかります。
そのため、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。