被相続人が借家に住んでいる場合、その賃借権も他の相続財産と同様に相続されます。
相続人が被相続人と同居していなかった場合でも、賃借権を相続できます。
家主は、原則として相続人が賃借権を相続することを拒否できませんので、もし立退きを要求されても応じる必要はありません。
賃借権を相続した場合は役所などへの名義変更手続きは必要ありません。
(もし賃借権が登記されている場合には、名義変更手続きが必要です。)
相続するにあたって、家主の承諾は必要ありませんが、新たに家賃を支払う相続人と家主とで名義変更した契約書を交わすのが一般的です。
継続して借りる必要がない場合は、相続人が賃借契約解除の手続きを行ないます。
この場合、敷金の返還請求権も相続します。
また、住んでいた家が公営住宅の場合、入居者には所得要件があるため、同居していない相続人は賃借権を相続することができませんので、注意が必要です。
賃借権の相続で問題になるのが、同居人が「内縁関係」の場合です。
なぜなら、内縁関係の妻には原則として相続権がないからです。
もし、他に相続人がいない場合は、「借地借家法」の規定によって、内縁の妻も賃借権を承継できます。
もし、他に相続人がいて、その相続人が賃借権を主張してきた場合には、当事者同士で話し合いをすることになります。
(裁判では、内縁の妻の居住権が認められるケースが増えています)
内縁関係の場合には賃借権の相続が問題となりますので、あらかじめ遺言書でハッキリと意思表示しておくことが大切です。
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