遺産分割協議がまとまってから、遺言書がでてきた・・・。
こんなことも珍しくありません。
では、こんなときは、どうすればよいのでしょう?
まず、でてきた遺言書を勝手に開封してはいけません。
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言書の加除訂正・日付・署名など遺言書の内容を確認する手続きです。
さて、その後はどうすればいいのでしょう?
・遺産分割協議が成立しているのだから、遺言内容はもう関係ない?
・被相続人の意思である遺言書の内容を尊重すべき?
どちらにしたらよいか迷ってしまいますね。
実は、このような場合は遺言書の内容が優先されます。
だから、遺言書の内容と遺産分割協議の内容が違っていれば、原則として遺産分割協議はやり直しということになります。
でも、遺言書の内容は最大限尊重しなければなりませんが、必ずそのとおりに分割しなければならないということはありません。
もし、相続人全員が既に決まった遺産分割協議どおりでよいということであれば、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
この場合、遺言書で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の同意が必要になります。
遺言執行者は、故人の意思である遺言の内容を実現するために選任されています。
ですから、遺言書と違う内容の遺産分割をするためには、遺言執行者の同意が必要になるのです。
逆に、遺言書の内容を優先すべきだと一人でも異議を唱える人があれば、遺産分割協議はやり直ししなければなりません。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。