遺産分割協議の内容を書面にする | 相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

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横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

遺産分割協議がまとまり、誰がどの財産を相続するのかが決まったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。




遺産分割協議書


遺産分割協議書については、特に決められた書式はありません。


縦書きでも横書きでも問題ありません。


でも作成する際は、次の点に注意してください。



●被相続人は誰か
誰の遺産についての分割協議なのかを明示します。



●いつ開始した相続なのか
通常は、被相続人の亡くなった日になります。



●誰がどの財産を相続するのかが明確であること
不動産は長男に、預貯金は次男に、のような曖昧な表現ではなく


「○○市○○町1番地 宅地 300平方メートル」
「○○銀行○○支店 普通口座 口座番号○○○○の預金」


のように、相続する財産が特定できるように表示する必要があります。


不動産については、法務局の不動産登記簿と同じ内容にしてください。



●相続人全員の署名、実印があること
遺産分割が相続人全員の合意であることを証明するために相続人全員が署名・実印します。
相続人の中に全く財産をもらわない人がいても、署名・押印が必要です。



●遺産分割協議書を作成した年月日
いつ作成した遺産分割協議書であるのかを明示します。



この「遺産分割協議書」は、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更をする際にも必要になります。


遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要になります。


不動産の名義変更などをする場合には、印鑑証明書の添付が必要になりますので、実印で押印しておくことをおすすめします。


また署名についても、金融機関などでは自筆による署名が求められますので、自筆で署名しておくことをおすすめします。


署名・押印は全員が集まってする必要はなく、郵送などの方法で順に持ちまわる方法でもかまいません。


遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成し、それぞれが一部ずつ保管します。


もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。



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