相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

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  • 自分が死んだ後で、子供たちがモメないように今のうちに土地と家を同居している長男に相続しておきたいのですが?


円満な相続のために遺言の付言事項を活用しよう
  • 「自分が死んだ後で子供たちにもめてほしくない。」 そんなお気持ちは、よく理解できます。

    でも残念ながら、生きているうちは「相続」はできないんです。

    民法882条に「相続は、死亡によって開始する」と決められています。

    つまり、相続は、その方(被相続人)が亡くなった時点から始まることになります。

    このご質問の場合、長男の方に土地と家を譲り渡すには、次の2つの方法が考えられます。

    1:生前贈与
    ご自身が生きているうちに、土地と家を譲り渡してしまう方法です。
    これは「相続」ではなく、「生前贈与」という形になります。

    生前贈与であれば、確実に財産を譲り渡すことができますが、「相続」に比べて税金が高くなるというデメリットがあります。

    贈与税は相続税に比べて、基礎控除も少なく税率も高いので、土地と家を譲り渡した場合、相続税なら無税だが、贈与税だと数百万円などということもあります。

    2:遺言
    例えば「土地と家は長男に相続させる」と遺言書で指定する方法です。

    もし、遺言内容に不満を持つ人がいたり、長男以外の相続人の遺留分(最低限相続できる財産割合)を侵害している場合は、遺言内容と異なる相続になる可能性もありますが、故人の思いを伝えるためにも一番よい方法だと思います。

    遺言内容をより確実なものにするためには、遺言書を公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

当事務所では、公正証書遺言作成のサポート及び遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。 もし相続や遺言について分らないことがあれば、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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法的に有効な遺言書がある場合には、原則としてその遺言書の内容に従うことになります。


「被相続人の財産」である相続財産を、「被相続人の意思」である遺言どおりに分配することが優先されるからです。


遺言書

しかし、遺言に従わなくても良い場合もあります。


その一つが、遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合です。


遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限認められる権利のことです。


例えば被相続人に子供が2人いて、長男に全部の財産を相続させると遺言した場合でも、次男に全く権利が無いわけではなく、本来の相続割合の半分が遺留分として認められます。


ただし、この遺留分は何もしなくても自動的に認められるわけではありません。


例えば、遺言で相続財産がゼロの次男は、「遺留分減殺請求権」を行使して、自分の相続分を取り戻す必要があります。


しかも、この「遺留分減殺請求権」は、


・遺留分が侵害されていることを知った日から1年


・相続開始の日から10年


で時効によりなくなってしまいますので、注意が必要です。


このように、もし遺言で遺留分を侵害していれば、侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」を行使して、遺留分を相続することができるので、結果として遺言どおりの相続になりません。


ですから、遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮することも必要です。


遺言に従わなくても良い場合のもう一つが、「相続人全員の合意」がある場合です。


相続人全員の合意があれば、遺言書の内容に関わらず自由に遺産分割を行うことができます。


この場合、遺言執行者がいれば、その遺言執行者の同意が必要になります。


当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。


もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。



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遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。


横浜市都筑区の当事務所で、遺言・相続の無料相談会を開催いたします。


5月の日程は、下記のとおりです。


【5月の無料相談会】


●5月4日(土)
●5月5日(日)
●5月18日(

●5月19日(日)


「こんな場合は、どんな相続になるの?」


「こんなケースでは遺言書にどう書くべきなの?」


などなど


遺言・相続に関することなら、どんなことでも無料でご相談をお受けしておりますので、お気軽のご参加ください。


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