法的に有効な遺言書がある場合には、原則としてその遺言書の内容に従うことになります。
「被相続人の財産」である相続財産を、「被相続人の意思」である遺言どおりに分配することが優先されるからです。
しかし、遺言に従わなくても良い場合もあります。
その一つが、遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合です。
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限認められる権利のことです。
例えば被相続人に子供が2人いて、長男に全部の財産を相続させると遺言した場合でも、次男に全く権利が無いわけではなく、本来の相続割合の半分が遺留分として認められます。
ただし、この遺留分は何もしなくても自動的に認められるわけではありません。
例えば、遺言で相続財産がゼロの次男は、「遺留分減殺請求権」を行使して、自分の相続分を取り戻す必要があります。
しかも、この「遺留分減殺請求権」は、
・遺留分が侵害されていることを知った日から1年
・相続開始の日から10年
で時効によりなくなってしまいますので、注意が必要です。
このように、もし遺言で遺留分を侵害していれば、侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」を行使して、遺留分を相続することができるので、結果として遺言どおりの相続になりません。
ですから、遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮することも必要です。
遺言に従わなくても良い場合のもう一つが、「相続人全員の合意」がある場合です。
相続人全員の合意があれば、遺言書の内容に関わらず自由に遺産分割を行うことができます。
この場合、遺言執行者がいれば、その遺言執行者の同意が必要になります。
当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
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