遺言の内容には、大きく分けて「法定遺言事項」と「付言事項」があります。
法定遺言事項とは、
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺贈
・子供の認知
・遺言執行者の指定
など法律上の効力を持つものです。
付言事項とは、
・家族へのメッセージ
・葬儀やお墓についての希望
など、直接的には法律上の効力が発生しないものです。
遺言書に付言事項を記載しなくても遺言の法的効力には影響ありません。
また記載してあっても、法的拘束力はありませんので、相続人はその内容に縛られる必要はありません。
しかし、付言事項を上手に活用することで、相続人間の不要な争いを避け、円満な相続につなげることができます。
たとえば、「長男に全ての不動産を相続させる」のように、他の相続人の遺留分を侵害するような遺言ですと、遺言に対して不満を持ち、相続人間で争いが起こることも考えられます。
このような場合にも、なぜ長男に財産を相続させたいのかなど遺言の趣旨を明確にし、思いを伝えることが、紛争を未然に防ぐことにつながります。
上記の例の場合でも、
・長男が同居して介護してくれた
・本家を守るため
・事業を継続させるため
のような理由が入っていれば、相続人間の不公平感は少なくなります。
そのため、法的拘束力がないとはいえ、付言事項を記載しておくことで、相続人が遺言書の内容に納得してくれる可能性は大きくなります。
また自分の死後、残された家族にはどうあってほしいのかなど、大切な家族への想い・感謝の気持ちなどをメッセージとして伝えることも大切です。
遺言を残した人の思いが相続人に伝わることが、争いのない円満な相続に導きます。
当事務所では、付言事項も含め、公正証書遺言の作成をサポートしております。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。


