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相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

遺言の内容には、大きく分けて「法定遺言事項」と「付言事項」があります。


法定遺言事項とは、


・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺贈
・子供の認知
・遺言執行者の指定


など法律上の効力を持つものです。



円満な相続のために遺言の付言事項を活用しよう



付言事項とは、


・家族へのメッセージ
・葬儀やお墓についての希望


など、直接的には法律上の効力が発生しないものです。


遺言書に付言事項を記載しなくても遺言の法的効力には影響ありません。


また記載してあっても、法的拘束力はありませんので、相続人はその内容に縛られる必要はありません。


しかし、付言事項を上手に活用することで、相続人間の不要な争いを避け、円満な相続につなげることができます。


たとえば、「長男に全ての不動産を相続させる」のように、他の相続人の遺留分を侵害するような遺言ですと、遺言に対して不満を持ち、相続人間で争いが起こることも考えられます。


このような場合にも、なぜ長男に財産を相続させたいのかなど遺言の趣旨を明確にし、思いを伝えることが、紛争を未然に防ぐことにつながります。


上記の例の場合でも、


・長男が同居して介護してくれた
・本家を守るため
・事業を継続させるため


のような理由が入っていれば、相続人間の不公平感は少なくなります。


そのため、法的拘束力がないとはいえ、付言事項を記載しておくことで、相続人が遺言書の内容に納得してくれる可能性は大きくなります。


また自分の死後、残された家族にはどうあってほしいのかなど、大切な家族への想い・感謝の気持ちなどをメッセージとして伝えることも大切です。


遺言を残した人の思いが相続人に伝わることが、争いのない円満な相続に導きます。


当事務所では、付言事項も含め、公正証書遺言の作成をサポートしております。


もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。



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遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に書かれている内容を実現する人のことをいいます。


具体的には、遺言の内容とおりに、遺産名義変更などの相続手続きを代理したり、相続財産目録を作成して相続人に交付するなどします。


また、相続財産である預貯金を引き出して、指定された相続人へ配分したり、相続登記を行ったりします。


「公証役場で遺言書を作成すれば、死んだ後は公証役場の職員が対応してくれる・・・。」と考えている方も多くいらっしゃいますが、それは間違いです。



遺言執行者って何をする人なの?



遺言執行者は、次の任務を行ないます。


・相続人へ遺言書の写しを添付したうえで、遺言執行者に就任した旨を通知します。


・相続財産目録を作成して、相続人へ提示します。


・不動産の相続登記の手続きを行ないます。


・遺言書の中に相続人を廃除する旨の遺言があった場合は、家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行ないます。


・遺言書の中に認知する旨の遺言があった場合、市町村役場に認知の届出を行ないます。


・その他、相続財産の管理、遺言の執行に必要な一切の行為を行ないます。


また遺言執行者は、相続人同士の調整役を果たすこともありますので、円満な相続を実現するためのキーマンでもあります。


そのため遺言執行者には、中立的な第三者で、できれば法律に詳しい専門家を指定するのがおすすめです。


せっかく法的に確実な公正証書遺言を残しても、遺言執行者を指定していないと家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければならず、相続人に時間と手間、費用の負担をかけてしまいます。


そのため、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。


当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。


もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。


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法的にも確実な遺言を残したい人には、公正証書遺言がおすすめです。


公正証書遺言は、遺言者本人が証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成します。


公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家から選ばれていますので、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。


また自筆証書遺言のように、家庭裁判所の検認手続も必要ありませんので、相続人に負担をかけることもありません。


公正証書遺言を作成するにあたって注意すべき点をご紹介します。


●証人2名を用意する


公正証書遺言を作成するには、証人2人とともに公証人役場に行かなければなりません。


相続人や遺言により財産を譲り受ける人など利害関係のある人は証人になることはできません。


信頼のできる友人でもよいですが、秘密保持の点からも、法律で守秘義務が課せられている法律家である、弁護士や行政書士に依頼するのがおすすめです。



●遺言の内容をきちんと整理しておく


公正証書遺言を作成するにあたっては、遺言の内容を公証人に口述して筆記してもらうことになります。

公証役場に行ってから慌てないように、遺言内容を事前にきちんと整理していくことが大切です。



●遺留分に配慮した遺言内容に


遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限認められる権利のことです。


例えば被相続人に子供が2人いて、1人の子供に全部の財産を相続させると遺言した場合でも、残りの1人に全く権利が無いわけでなく、本来の相続割合の半分が遺留分として認められます。


遺留分を侵害した遺言であれば、あとで減殺請求を受ける可能性がありますので注意が必要です。



●できれば遺言執行者を指定する


公証役場で遺言書を作成しても、死んだ後の実務的なことについては公証役場では対応してくれません。


相続財産である預貯金を引き出して、指定された相続人へ配分したり、相続登記を行ったりしてくれるのが、遺言執行者です。


公正証書遺言を作成しても、遺言執行者が書かれていないと、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければならず、時間と手間、費用がかかります。


そのため、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。



公正証書遺言は法律のプロである公証人が作成しますので、法的な有効性は全く問題ありませんが、細かな遺言内容についてまでは相談にのってくれません。


そのため、事前に行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。


当事務所では、公正証書遺言作成の際には、作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する、遺言執行者もお引き受けします。


もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。



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