参議院は13日に憲法審査会を開き、憲法56条の国会『出席』の定義をめぐり「国会のオンライン出席」の可否について議員間で議論しました。

私は
「立法府の立場として憲法論と合わせて必要なのは、オンライン審議をどこまで認めるべきかのコンセンサスを参議院としてつくった上で、その理想とする形を実現し、その制度に法的安定性を持たせるためには国会法などの改正だけでいいのか、憲法を改正する必要があるのかどうか結論を得るという議論の手順ではないでしょうか。
憲法改正だけは絶対に避け、現行憲法下の枠内で答えを探そうとする姿勢では、憲法改正案を発議する権能を与えられた国会として、その負託に応えられないと思います。
その上で私は、大災害や感染症のパンデミック、戦争状態、大規模テロ発生時など国家の危機的な状況だけでなく、出産や病気、重度の障碍を負った場合などもオンラインでの出席、表決の参加を認めるべきだと考えます。そうした環境を整えることが、多様な立場の、多様なライフステージに現にいる方の意見を国会に反映することに繋がると思います」
といった主旨の意見を述べました。

国会の仕組みが日本社会の常識からずれていて、それを正していくために憲法改正が必要なのであれば、速やかに実行に移していく必要があると思います。