新型コロナウイルスの影響を受け、4月からの育休復帰を控える方々が一時的に育休を延長しても市区町村は認可保育園の決定を取り消さなくてもいいという方針を内閣府が示して以来、呼応してくれる地方自治体が出てきました。(内閣府の方針は前回の投稿を参照)
 自治体が柔軟に対応することで、新たな「保活」の心配なく、育休を延長するかどうか考えることができるようになります。

 一方、「自分の子どもは1歳なので、『保育所入所不承諾通知(保留通知)』がなければ法的に育休を延長できない。国として対応してほしい」といった声が多数寄せられました。
 この問題について育児休業制度を所管する厚生労働省雇用環境・均等局と連日、協議しました。

 事実関係として、保護者が自主的に子どもの登園を控える場合については、法律上の1歳以降の育児休業の延長は認められません。しかしながら、法律を上回る対応として、保育園不承諾通知がなくても会社側が了解すれば、たとえ1歳児であっても育休を延長できます。国としては、不承諾通知がある方が1歳以降の育児休業の延長を申請した場合は企業が認めなければならないという最低基準を設けているだけで、労使合意のもとで不承諾通知なしに独自に育休を延長したとしても何ら問題はありません。

 ただ、育休中の親も、企業の労務関係の方も、自治体の担当者も、こうした制度を正しく理解している方は少なく、「1歳児の場合は不承諾通知がなければ育休を延長できない」という認識が広がってしまっています。
 年度末が迫っているので、国としても速やかに現行制度を正しく伝えていく必要があります。(厚生労働省に何らか対応するように申し入れてあります)

 新型コロナ対応の一時的な育休延長をめぐっては、「育児休業給付金も合わせて延長できないか」という要望も聞きます。子どもが1歳前であれば、1歳に達するまでは育休に合わせて育児休業給付金も無条件に延長できます。

 ただ、保護者が自主的に子どもの登園を控えるために一時的に育休を延長している期間に①1歳②1歳6か月――のいずれかの節目を迎える場合には、不承諾通知がなければ給付金の対象から外れてしまいます。
 例えば、5月15日で1歳を迎える現在0歳のお子さんがいる方が、新型コロナの影響を考えて4月1日の職場復帰を6月1日に変更した場合、1歳の誕生日の前々日までは給付金は受け取れますが、その後は支給されなくなってしまいます。

 1歳以降の育児休業給付金についても延長して受け取れるようにできないかと厚生労働省に働きかけましたが、そのためには法律の改正が必要とのことでした。
 年度末まであと2週間あまりとなる中で法律を改正して給付対象を広げることは現実的に難しい状況です。

 新型コロナ対策の第3弾に子育て世帯への所得支援策を盛り込むことで、実質的な負担を減らすことができるよう、政府に要請していきたいと思います。