きょう(10月22日)、参議院の憲法審査会で憲法改正について意見陳述したので、その内容を記します。与えられた時間が3分と短かったので、選挙制度に絞って発言しました。


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 自由民主党は結党以来、憲法改正を掲げており、改正草案も作成しております。論点は数多くありますが、選挙制度の1点に絞って意見を表明いたします。

 我が党の改正草案では47条で「選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」と書いております。一方、現行の日本国憲法は43条で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。両議院の議員の定数は、法律でこれを定める」と規定し、具体的な選挙制度については47条で「選挙区、投票の方法その他両議院の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と書いているだけです。参議院については46条で6年任期の3年ごとの半数改正しか書かれていません。

 これを受け、現行憲法の「法の下の平等」の観点から、一人一票の価値が同じでなければならないという一票の格差訴訟が起こされ、平成24年の最高裁判決では「投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではない」と指摘しながらも、「投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態」として、参議院でも是正を求めています。

 しかし、いま地方では人口が減少し、消滅する町が出てくるのでは、という危機感が広がり、地方をどうやって元気にすべきかと国会でも議論している中で、地方の人口が減り都会の人口が増えたから、そのスピードに合わせて、地方の国会議員を減らし都会の国会議員を増やす、となれば、地方創生に逆行するのではないでしょうか。

 そうした観点からも我が党が改正草案で掲げているように、「選挙区は人口を基本としつつも、都道府県といった行政区画や、島や中山間地、面積といった地勢を総合的に勘案して定める」と憲法に書き込むなど、何らかの手当をしていく必要があると考えます。