食事の補佐のサプリメントと考えると食事の1部と考えるのに1日分のサプリが食事の一回分を超える価格であること事態が続かない価格設定です。

    他にも初回限定の意味を消費者に定期購入とハッキリ表示が無いのは違法です。ニュアンスでは、初回限定とは一回限りはこの値段です。継続購入とは知らされていなかった。断ったのに3回分まで買わさられる構図が計画的に見え隠れの髪染め商品も有ったりして私も驚いた事が有りました。定期購入の契約書も交わして居ないのに送り付けられる。送り付け詐欺商法に近い法律の枠をちゃんと明確に消費者庁もチェックして欲しい。定期契約の書類の有無が無ければ送り付けた分は支払いはしなくて良いと明記して欲しい。3回分は大きかった支払額にはビックリしたのでした。

    同様に定期購入の契約書の取り交わしが無い時は定期購入の解除は電話1本で受け付けなければ成らない。や、書類上の契約書の取り交わしが無ければ書面での解約も必要が無いことを消費者庁が社会に提示公告を出すべきです。署名捺印が年間購入生らば万円単位を超えるもの全てに適応を明記した公告を出して欲しいです。

    物が売れない時代に定期購入をあまり理解させずに契約書無しに売り付けていると認定して欲しいです。追加で送り付けたものには支払いは発生しないと消費者庁が公告すべきです。

    で、元に戻ってサプリメント1日分数種類と考えて150円÷必要数のサプリメント種類が妥当です。1日分が150円を数種類で÷ので1種類の価格は10円から50円が妥当です。

    それ以上に食事を摂らない人には1日分2000円÷必要な種類のサプリメント数が妥当です。

   ところが1種類1日分で150円を超えるを数種類と食事もしてと生ると年金生活者にはほぼあり得ない金額と生ります。

    条件の中に入るならセーフの価格かと思います。

    ところが1日で3500円の食事とサプリメントの合計金額と生ると年金生活者では家賃も介護保険料や医療費も入ると日用品代や水道光熱費や交際費や交通費や通信費も有るので払える訳が無くなります。

    それなのに定期購入をハッキリ明確に表記や契約書の取り交わしが無ければ1回こっきりのお試し価格と認知して定期購入とした送り付け商法は違法違反と認めるべきです。

  2024年3月22日   鵜ノ澤 明良

    SDGsにも反した商法を大企業も通販の定期購入とした販売法法には解約用書面も付けた契約書の取り交わしが必要です。