無申告加算税 | 遊楽(元そば屋)

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元手打ちそば屋です。今は…。古本屋のような事をしています。

昨日、無事に確定申告を済ませたのですが

もしも間に合わなかった時はどうなるんだろうと

国税庁のHPで確認しました

国税庁HPより
「期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。」

でも無申告加算税が課せられないこともあります

「平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。」

今年だけたまたま確定申告が間に合わない場合は

2週間以内に確定申告をすれば無申告加算税は課せられないようです

明日の朝一番に税務署に電話して確定申告が遅れていることを

くどくどと言い訳すれば大丈夫だと思います(笑)

遅れている人は頑張って下さい