離婚後も父と母の両方が子どもの親権を持つことを認める共同親権の導入する民法改正案が,令和6年5月17日、参院本会議で成立しました。これまで離婚後の親権については父あるいは母のいずれかとする単独親権から変わることになり,賛否が分かれています。改正法では,離婚後に父母が協議して単独親権か共同親権かを決めることとなり,折り合いがつかなければ家庭裁判所において決めてもらうことになります。ドメスティックバイオレンスや虐待の虞がある場合や父母の協力が難しい場合には単独親権にしなければなりません。共同親権の場合には,子どもの進学先や住む場所については父母が話し合って決めることになりますが,意見が対立して話し合いができない場合には家庭裁判所が判断します。それでも子どもが急病やけがによって緊急に手術をしなければならないような場合には,片方の親だけで決められます。このような法改正によって,双方の親が責任をもって子どもの養育に関わることができるようになることを評価する見方もありますが,他方でドメスティックバイオレンスが原因で離婚になった場合には,暴力を振るった元配偶者から逃げてきた親子が居住地を知られてしまうといった被害者の声を尊重すべきであるという声もあります。法律が施行された後の運用について,注意深く見守っていきたいと考えます。