令和6年3月14日、札幌高等裁判所は同性婚を認めていない民法などの規定は婚姻の自由を保障した憲法24条や法の下の平等を保障した憲法14条に違反するとの判断をしました。この事件は,北海道内の同性カップル3組が国を訴えていた訴訟です。判決では,婚姻について規定した憲法24条1項の「両性の合意のみに基づいて成立する」旨の規定に関しては,人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定めていると述べ,同条2項の婚姻や家族についての法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない」旨の規定と同性婚との関係については,
現行規定は,同性カップルに社会的な著しい不利益を及ぼすだけでなく,アイデンティティーの喪失感を抱くなど,個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっていると指摘する一方で,同性婚を可能としたときの不利益はうかがえないと判断しました。そして,世論が同性婚を容認する割合が高まり,自治体のパートナーシップ制度が婚姻の代わりになっていないことを踏まえ,現状は国会の立法裁量の範囲を超え,憲法24条に違反すると判示しました。さらに,法の下の平等を定めた憲法14条についても、異性間のカップルの婚姻は認めているのに,同性カップルの婚姻を許さないのは,性的指向を理由とした合理性を欠く差別的取り扱いであって14条に違反する旨判示しました。但し,損害賠償請求については,国会が正当な理由なく長期間立法を怠ったとは言えないとして請求棄却の判決をしました。下級審では同性婚を認めない現行の制度について違憲あるいは違憲状態という判断がではじめています。これらの判決を受けて国会が同性婚についてどのように立法権を行使するのかが注目されます。なお,今回の札幌高等裁判所の判決に国側は最高裁判所への上告はできません。請求棄却の判決ですので,形式上は国側が勝訴しているからです。理由中の判断に不服であっても勝訴した国は上級審への不服申立てはできません。訴えを起こした3カップルは最高裁判所への上告が可能です。今後の動きについても注目していきたいと思います。
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