冊子「宗教法人の税務」より~宗教法人が収益事業を行う場合には、法人税の納税義務があります。~ | 宗教法人判例・行政情報ナレッジベース

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宗教法人アドバイザーⓇ 行政書士橋本哲三が宗教法人等の裁判例・行政情報などを綴ります。

「宗教法人が収益事業を行う場合には、
法人税の納税義務があります。」


株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度の全ての所得に対して法人税が課税されますが、宗教法人のように公益を目的として設立された公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。


 「宗教法人は、税金を払わないからいい」などとまことしやかに聞こえてきますが、
勿論課税されない宗教法人本来の宗教活動はあるものの、
法人税法上「収益事業」として定められた事業に関しては、課税されます。



「収益事業として34種類の事業が掲げられています。」

 宗教法人は収益事業を行う場合に法人税を納める義務がありますが、この場合の収益事業とは、次に掲げる34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
 なお、これらの事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われるいわゆる付随行為も収益事業に含まれます。


(1)  物品販売業
(2)  不動産販売業
(3)  金銭貸付業
(4)  物品貸付業
(5)  不動産貸付業
(6)  製造業
(7)  通信業、放送業
(8)  運送業、運送取扱業
(9)  倉庫業
(10) 請負業(事務処理の委託を受ける業を含みます。)
(11) 印刷業
(12) 出版業
(13) 写真業
(14) 席貸業
(15) 旅館業
(16) 料理店業その他の飲食店業
(17) 周旋業
(18) 代理業
(19) 仲立業
(20) 問屋業
(21) 鉱業
(22) 土石採取業
(23) 浴場業
(24) 理容業
(25) 美容業
(26) 興行業
(27) 遊技所業
(28) 遊覧所業
(29) 医療保健業
(30) 技芸教授業
(31) 駐車場業
(32) 信用保証業
(33) 無体財産権の提供業
(34) 労働者派遣業


国税庁冊子「宗教法人の税務」より抜粋)

 これは、法人税法上の公益法人等へ適用される区分です。
これらに列挙されている業に該当するか否かで、
課税、非課税が決まります。
なお、宗教法人が必ずしもこれら全ての事業を行えるかどうかは
また違う判断という事がいえます。