所得税の配偶者控除、いわゆる103万円の壁が今年から150万の壁に変わった。給与所得者の合計所得金額が900万円以下の場合に配偶者の課税所得が150万円以下であれば38万円が満額控除されるというあの壁だ。

 

しかし去年まで103万円を意識していた人がその壁を150万円に設定して、ギリギリまで働こうとするとは思えない。もちろんそういう人も一定数いるだろう、しかしまだほかにも壁があるのだ。まず130万円の壁、これは総収入が130万円を超えると社会保険の扶養に入れない。しかもこれは非課税も含むので、103万円の壁の前にいる人も非課税通勤手当を月1万円もらっているとすでに115万円の収入となり、あと15万円の余裕しかないことになる。社会保険の扶養から抜けては本末転倒と思う人のほうが多いだろう。

 

他にも配偶者手当の支給基準が103万円以下、つまり年末調整で配偶者控除を受けていることを条件にしている企業が配偶者手当を支給する企業のうちだいたい65%位、社会保険の扶養の範囲、つまり保険証を持っている130万円未満に設定している企業が10%程度となっている。月2万円支給されるとして24万円が消えるとなればその壁を死守しようとするのは当たり前だ。

 

住民税の壁、いわゆる100万の壁(自治体によって違う)を意識しているパートさんもいるだろう。こういった法律の違いによる壁や企業のルール(配偶者手当をやめて、子供の扶養手当を増やした企業もある。)をトータルして変えていかないと、壁を意識して働いている労働者がその労働時間を増やそうとはしないだろう。

 

 

壁を何とかしなければと思われた社長様は下記まで連絡を

辻󠄀村社会保険労務士事務所

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