この記事では土壇場でどのようにおカネを払っていくか、そのとき、税金など(公租公課)はどう扱われるのかを考えていきます。

 

 まず「今の事業体で事業を継続」「今の形での事業継続を断念」の二つに分けて考えます。

 

 事業を断念するときは大きく下の表のようになります。

 

 税金などの取り扱いは経営主体が法人か個人事業主かで取扱が分かれます。

 

 法人がためた税金などはあくまでも支払義務者は法人。経営者個人には支払義務はありません。経営者が連帯保証しているわけではないですから…ただし換価猶予処分を受けたときなど個別に経営者個人が法人の税金などの弁済について個人保証を入れた場合は支払義務を負うことになります。(ご参考:税金などの分納の方法と「換価猶予処分」2017.12.26)

 

 それに対し個人事業主がためてしまった税金などはあくまで個人の名義。他の債務とともに自らが解消していくことになります。また、破産しても免責の対象になりませんので個人破産をかけてもリセットできません。

 

 

  今のスタイルのまま、同じ法人や同じ屋号で事業を継続していくときには、もちろんそれぞれ税金などが毎年発生してきます。いかに事業が苦しいといっても事業を継続している以上、「あ、大変でしょ?これ以上の納付はいいですよ」とはなりません。となれば、滞納が続けば差押のリスクがでてきます。(ご参考:税金などの徴収側とどう接するか2017.12.7、税金社会保険料がコワい理由2017.12.6)

 

 事業継続していくときの金融機関対応などは別記事で。

 

「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

「できる、できるよ。必ずできる」

 

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