以前のブログでも取り上げ、また政府の方でも問題外という結論になったと思います。私もその時点ではそのように思いましたが、もう一度検討した感じで可能性が出てきたような気がするので取り上げることにしました。税務の専門家ではないのでその辺は考慮に入れて読んでください。まずフランスの所得税は日本のように個人単位ではなく、世帯単位であるということです。そこでどうすれば日本の所得税を世帯単位で上手く扱えるようになるかがカギだと思います。そこで収入は給与のみとして考えることにします。特に世帯、つまり夫婦の給与所得をどう扱うといいかですが夫婦別々に今の給与所得の計算方法と同じ方法で求めることにします。ここまでは今のと同じと思います。そして次の式で課税される所得金額とします。
[夫婦の給与所得の合計]/N-基礎控除=課税される所得金額
これで今と同じように
課税される所得金額から求めた税額*N
を正式な税額とするというものです。これによって今までの方法で求めた税額(給与所得のみの所得、控除は配偶者控除、扶養控除、基礎控除のみで考えることにします。)と上記の方法で求めた税額と比較してみることにします。単身世帯の平均収入は、約¥4,276,512-、夫のみの収入の世帯の平均は、約689万円、共働き世帯の平均は、合計で約820万2千円(夫:約529.8万円、妻:約290.4万円)を用い求めると次の表になります。
普通の方法での税額 N分N乗で求めた税額 夫のみと共働きの
年収を同じにした場合
単身世帯の税額 152,500 152,500
子供がいない世帯(N=2)
夫のみの場合 420,700 219,100 219,100
共働きの場合 309,300 283,800 238,400
子供が一人の世帯(N=2.5)
夫のみの場合 344,700 195,050 195,050
共働きの場合 233,300 227,400 191,000
子供が二人の世帯(N=3)
夫のみの場合 268,700 183,050 183,050
共働きの場合 231,700 215,400 180,944
子供が三人の世帯(N=4)
夫のみの場合 212,600 159,050 159,050
共働きの場合 193,700 191,400 160,783
これから今の税額で問題を感じるのが子供がいない世帯で夫のみの収入の場合の税額がやたら高いということです。女性を働いてもらえる環境をつくり出すにはいいかもしれませんし別に賃金が上昇すれば問題はないかもしれませんが、結婚していないことから人々にとっては結婚しずらい状況のように思われます。また夫のみの収入の方にN分N乗が都合よく出来すぎているように言われていましたが収入を同じにすると全体的にそれ程差がないように思われます。更に、個人単位より世帯単位にした方が社会保険制度の点でも年収の壁をなくしやすいように思われます。つまり、夫婦の年収を把握することことで問題が起きた時にも別勘定にすれば壁が生じないような処理ができるような気がします。それに家族が崩壊しかけているようなことが言われていますが、こうすることで家族意識を維持し易い環境が作りやすいような気がします。