先日の続き。法人税法22条を拡大解釈すれば、
債務確定基準から、無利息貸付けスキームを
否認することは不可能ではないと考える。
しかし、この場合には仕訳が切れないことと
なる問題があるが、それ以上に、
信義則
という問題が残る。先日引用した国税庁の通達の
趣旨説明からして、無利息貸付けを受けた側で
支払利息を認識することは明言されているわけ
である。それを認識しないこととなれば、
国税庁の解説を信用した納税者を裏切る
結果になると考える。
信義則と言えば、
ストック・オプションの課税関係
が思い出されよう。給与課税か一時所得課税
課でもめ、見解を
一時所得⇒給与所得
とし、納税者に多大な迷惑をかけた上、加算税
まで賦課しようとしたありえない税務行政が
思い出される。
この事案、
加算税をかけない正当な理由
を認めた判決ではあるけれども、このような
行政そのものが許されていいわけではないから、
相当の批判がなされているのは周知のとおり。
これと同じ問題は出てくるだろう。
そもそも、信義則を使って合法的な取引を
否認するとした場合には、
資産家など、特定層だけが
可能な安易な節税がOKと
なることによる、課税の不平等
が評価されるときに限定されると考える。
今まで説明したスキームは、
単なる立法の不備
にすぎないわけで、これが国民全体にとって
不利益となるのであれば、当然立法の措置に
より解決すべき問題と言えよう。このため、
信義則の観点からはこの
スキームは否認できない
と考えられる。
最後に残ったのが、行為計算否認規定。
これは、
同族会社の行為計算否認
でどこまで対応しうるのか、が問題になる。
(以下次回)
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