信義則で無利息貸付けスキームを否認できるか?(グループ法人税制その48) | 元国税・税法研究者・東大卒税理士の圧倒的税制解説~税理士の武器~

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ここまで読めれば強権的な税務調査も怖くない!

先日の続き。法人税法22条を拡大解釈すれば、

債務確定基準から、無利息貸付けスキームを

否認することは不可能ではないと考える。





しかし、この場合には仕訳が切れないことと

なる問題があるが、それ以上に、



信義則



という問題が残る。先日引用した国税庁の通達の

趣旨説明からして、無利息貸付けを受けた側で

支払利息を認識することは明言されているわけ

である。それを認識しないこととなれば、

国税庁の解説を信用した納税者を裏切

結果になると考える。





信義則と言えば、



ストック・オプションの課税関係



が思い出されよう。給与課税か一時所得課税

課でもめ、見解を



一時所得⇒給与所得



とし、納税者に多大な迷惑をかけた上、加算

まで賦課しようとしたありえない税務行政

思い出される。



この事案、



加算税をかけない正当な理由



を認めた判決ではあるけれども、このような

行政そのものが許されていいわけではないから、

相当の批判がなされているのは周知のとおり。

これと同じ問題は出てくるだろう。





そもそも、信義則を使って合法的な取引を

認するとした場合には、



資産家など、特定層だけが

可能な安易な節税OK

なることによる、課税の不平等



が評価されるときに限定されると考える。

まで説明したスキームは、



単なる立法の不備



にすぎないわけで、これが国民全体にとって

不利益となるのであれば、当然立法の措置に

より解決すべき問題と言えよう。このため、



信義則の観点からはこの

スキームは否認できない



と考えられる。





最後に残ったのが、行為計算否認規定。

これは、



同族会社の行為計算否認



でどこまで対応しうるのか、が問題になる。



(以下次回)



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