先日の続き。黒字会社を使わずとも、元金部分は
他の完全支配会社から赤字会社に寄附させれば
いいわけで、無利息貸付けが行われれば、当然、
黒字会社の利益は赤字会社に付け替えられる
ことになる。
以前も述べたが、法人税法22条の解釈とし
ては、
無利息貸付けを受けた側では
課税が起こらない
⇒支払利息も認識されない
というのがスタンス。法人税法22条3項の
販売費及び一般管理費は、
債務確定基準
で認識されるわけであり、債務が確定した利
息はゼロ円だから、22条3項の考え方からす
れば、支払利息は計上されないことになる。
問題点は、改正後の取扱いについて、通達の
趣旨説明で国税庁が、
支払利息の認識をOK
としている点。
子会社が負担すべき費用に相当する金額を
親会社が負担した場合で、その負担した金額が
親会社において寄附金の額に該当するときで
あっても、子会社においては当該費用の額と
受贈益の額が相殺され、所得金額に影響がな
いことから、あえて両建て処理を行わないこと
としても法人税の課税所得の計算上特段問題は
生じていなかったところです。
とし、子会社が負担すべき費用とは支払利息
のわけで、ここまで言ってしまえば、
信義則の観点からも否認は難しい
ということにもなろう。
話は変わるが、法人税の世界で合法的な節税
スキームを否認する場合、とりうる方法とし
ては、
① 法人税法22条を拡大解釈
する
② 信義則や、民法の理屈を
使う
③ 行為計算否認規定を使う
という3パターンに大別される。順にみて
いこう。
①について。これは、旺文社事件などで取ら
れた方法で、法人税法22条は益金をかなり
広めに規定しているから、取引の利益を何と
か法人税法22条2項の益金とし、課税しよ
うというもの。グループ法人間の無利息貸付
けで問題になるのは、
支払利息、すなわち損金
であるから、攻めるとすれば、先ほど述べた
債務確定基準
からのアプローチになろう。ただし、仮に
国税側が勝訴したとして、
受贈益に対応する仕訳項目
という問題が残る。
(以下次回)
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