裁判所から債権差押命令が届き、そこに入っていた注意書きで、恥ずかしながら、取立可能期間(民事執行法155条)が改正されていたことを知りました。

 

給料や退職金を差し押さえる場合に、従来は債務者(給料を受け取る人。差押を受けた人)に差押命令が送達されてから1週間経てば、第三債務者(給料を支払う人。会社ですね)から取立が出来たのですが(民事執行法155条1項)、2020年4月1日以後に差押申立をした事件については、この期間が4週間に延びました(同条2項)。

 

給料などは、全額を差し押さえられるわけではなく、4分の3は差押が禁止されます(民事執行法152条)。そして、差押禁止の範囲については変更の申立ができるのですが(同法153条)、差押禁止範囲の変更を申し立てるには1週間では短すぎることから、時間的な余裕を設けるため、4週間に変更されました。

 

ですが、これにも例外があり、請求する権利が養育費や別居中の他方配偶者に対する婚姻費用などの場合は、そちらの権利保護の必要が高いため、従来どおり1週間のままです。