今年の4月に「途中から医療活動ビザに切り替え、国民健康保険受給資格を否定された方、処分撤回されました。」というブログを書きましたが、先日、同じような事例で困られている方から先日相談を受けました。

 

短期の在留資格で来られた外国人が来日中に事故に遭い、医療活動の在留資格に変更したのに、都内のある区で国民健康保険の適用が認められないと言われたとのことでした。

 

ネットで検索したところ、当事務所の前記4月のブログを発見し、ご相談に来られました。

 

お話お聞きしたところ、全く同じような事案で、区の担当者もあまり理解されていなかったようなので、同趣旨の意見書を作成して、ご本人に区に持って行ってもらったところ、無事、国民健康保険の適用が認められた、というご連絡を頂きました。良かったです。

 

4月の記事は、医療関係の方、福祉関係の方からも「読んだよ。助かった。」と声を掛けてもらいました。厚労省や地方自治体の健康保険担当の方の中には、理解が不十分な方もいらっしゃるようで、今回のような対応にも繋がったのでしょう。

 

このブログがお役に立てたようで、何よりでした。