夫婦別姓について夫婦別姓の行政書士が考える。 | 新人行政書士青木友哉のブログ(2年目)

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どうも、長野県長野市の中国語ができる行政書士の青木友哉です。

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 さてさて、突然ですが私と妻は婚姻届けを提出していますが、姓が違います。数か月前でしたか夫婦同姓は合憲判決が出ました。民法上は夫婦同姓でなければなりません。なぜ私たち夫婦が別姓なのか。それは妻が外国人だからです。断っておきますが、私は夫婦別姓に賛成でも反対でもありません。というか夫婦同姓でいいと思っています。

 ではなぜ私たちは姓が別なのか???

 それは私たちにもよくわからないんです。

 結婚後、別姓にできることを初めて知ったくらいですから。

 婚姻届けを提出したときにそうなってしまったんだと思います。その時は超忙しくて、夜の市役所に出しに言った記憶がありますが、それ以外の記憶はありません。

 婚姻届け自体は旧姓で記載した。どちらの姓を選ぶかチェックするときに何かあったんだと思いますが…。

 

 日本は事実上夫婦別姓が認められている国です。夫婦別姓にしたい人たちは、外国籍に移して、婚姻後、日本国籍復帰の手続きをすれば別姓にできるわけです。面倒くさいですが、違憲判決を求めるよりは全然簡単ですけどね。

 

 ただ別姓は正直不便です。幼稚園でも、母親と子供の姓が違って誰が誰だかわからなくなったりします。お手紙等の発出も知らない人の名前が載ってるみたいなことになります。通名を使ってもいいですが、うちは使ってませんね。

 

 合憲判決で司法的には決着がついた形ですが、立法政策上別姓になる可能性は大いにあります。別姓の立場からすれば同姓でもいいような気がしますが、どうなんでしょう。