新人行政書士青木友哉のブログ(2年目)

新人行政書士青木友哉のブログ(2年目)

青木行政書士事務所は長野県長野市にある行政書士事務所です。
仕事に関すること、中国語の記事翻訳、趣味興味があることをブログに綴っていきます。

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 どうも長野市の中国語ができる行政書士の青木友哉です。

 

 国際業務をメインに行っています。

 

 さて、今回のお話は、

 

 現在技人国(人文知識国際業務)で在留中ですが、転職先で特定技能への切り替えをお願いされたとの相談。

 

 気を付けてください。

 人文知識国際業務と特定技能には決定的な違いが存在します。

 その違いは、在留資格に期限があること!

 

 特定技能は在留資格5年間と決まっています。技人国にそのような決まりはありません。

 こういった場合に考えられる可能性。

 ① 雇用先が5年以上の雇用を考えていない

 ② 技人国での在留資格ではできない仕事に従事させようとしている(特定技能で可能な単純労働)

 

安易に在留資格を切り替えないようにしましょう。