どうも長野市の中国語ができる行政書士の青木友哉です。
国際業務をメインに行っています。
さて、今回のお話は、
現在技人国(人文知識国際業務)で在留中ですが、転職先で特定技能への切り替えをお願いされたとの相談。
気を付けてください。
人文知識国際業務と特定技能には決定的な違いが存在します。
その違いは、在留資格に期限があること!
特定技能は在留資格5年間と決まっています。技人国にそのような決まりはありません。
こういった場合に考えられる可能性。
① 雇用先が5年以上の雇用を考えていない
② 技人国での在留資格ではできない仕事に従事させようとしている(特定技能で可能な単純労働)
安易に在留資格を切り替えないようにしましょう。
