2012年 社労士試験に挑戦! 労基法 労働者 | 古都奈良発! 日本一のシニア向け起業準備コンサルタント

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◆ 労働基準法 労働者


第 9条 労働者


この法律で「労働者」とは■を問わず、事業又は事業所(「以下、事業」という。)

に使用される者で、■を支払われる者をいう。

☆ 労働者

 使用者が■ないし具体的指示をし、これに対して■を提供する関係を使用従属関係の下といいます。

 この使用従属関係の下に、賃金を支払われる者が「労働者」です。

◆ 労働者になる者

 ァ 法人の■等で、業務執行権や代表権を持たず、部長、工場長等を兼務し、賃金を支払われる者。

 イ 労働組合の■
 ウ 新聞配達人

 ェ 雇用契約により使用従属関係下にある大工

 オ 生命保険会社との雇用契約により生命保険契約の募集勧誘に従事する保険外交員

☆ 適用事業の範囲 

労働者を使用する事業又は事務所は、原則的には、労働基準法の適用を受けます。

但し、一定の業種について、取扱いが異なることがあるので、業種の区分を次のとおり、

「別表第一」に列挙しています。


○ 工業的業種

○ 農林水産業種

○ 非工業的業種

☆ 事業とは、企業そのものを指すのではなく、本社、工場、事務所、店舗など、一定の場所での愛関連する組織の下に、

業として継続的に行われるものをいいます。


 したがって、1つの事業であるか否かは、場所的観念で決まり、同一の場所にあるものは原則として、1個の事業として取扱ます。(場所的同一性)


☆ 上記「場所的同一性」の原則に対して、次の場合は例外として扱う。

 ァ 同一の場所にあっても、労働の態様が著しく異なるものは、別個の事業として、別々に適用します。

 イ 反対に、場所が離れていても、規模が極めて小さく独立性のないものは、直近の上位の機構と一括して適用できます。


第119条 適用除外等

1 一定の規定を除き、この法律は、船員法第1条1項に規定する船員については、適用しない。

2 この法律は、同居の親族のみ使用する事業及び家事使用人については、適用しない。


<例外> 次の要件を満たす」場合には、◆も労働者として取り扱う。


● 常時、同居の親族以外の労働者を使用する場合

● 事業主の指揮命令に従っていることが明確

● 就労の実態が他の労働者と同様

● 賃金も他の労働者と同様に支払われている。


☆ 国外事業の取扱い

労働基準法は、原則として、国内事業に適用されます。

☆ 外国人に対する適用について

原則として、日本国内に在住する外国人は日本人と区別なく法の適用を受けるので

、外国人事業主、外国人労働者(不法就労者を含む。)も労働基準法は適用されます。

☆ 公務員等に対する適用について


ァ ■の国家公務員には、労働基準法は適用されません。

イ 特別職の国家公務員、国営事業及び特定独立行政法人の職員には、労働基準法は適用されます。

ウ 一般職の地方公務員には、一部の規定(フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、みなし労働時間制等)の適用が排除されています。


 
設問 上記■に入る適切な語句を下記の語群の中から選択して記入しなさい。


 語群  職業の種類 賃金 手当 指揮命令 労働 役務  役員  重役 専従職員 組合員


      同居の親族  家族 一般職 特別職

第7条 公民権行使の保障


使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他の公民としての権利を行使し、

又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

但し、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


<公民権に該当するもの>


ァ 選挙権、被選挙権の行使


イ 最高裁裁判官の国民審査


ウ 地方自治特別法の住民投票

ェ 憲法改正の国民投票


オ 住民監査請求


カ 行政事件訴訟法による民衆訴訟、等


第6条 中間搾取の排除


何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。


第5条 強制労働の禁止

 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、

 労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


 
第 4条 男女同一賃金の原則


 使用者は、労働者が女性であることを理由として、■について、男性と差別的取り扱いをしてはならない。


第 3条 均等待遇


 使用者は、労働者の■、■又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。


第2条 労働条件の決定

 1 労働条件は、労働者と使用者が、■において決定すべきものである。


 2 労働者及び使用者は、労働協約、■及び■を順守し、誠実に各各その義務を履行しなければならない。


  なお、労働協約等には、次のような効力の位置関係にあります。


   法令 > 労働協約 > ■ > ■


 設問 上記■に入る適切な語句を下記の語群の中から選択して記入しなさい。



 語群 就業規則 労働契約 対等な立場 国籍 信条 性別 賃金 労働条件



 第1条 労働条件の原則

 
 (1) 労働条件は、■が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなくてはならない。


 (2) この法律で定める□の基準は、■であるから労働関係者は、

この基準を理由として労働条件を低下せてはならないことは、もとより、その向上を図るように努めなければならない。


  ここにいう労働条件とは、■、■のみならず、安全衛生、災害補償、解雇、退職、寄宿舎その他福利厚生など

 職場での労働条件のすべてを指しています。但し、雇い入れ(採用)は含まれません。


 設問 上記■に入る適切な語句を下記の語群の中から選択して記入しなさい。


 語群 労働者 労働条件 最低  賃金 労働時間 使用者