公示地価が3年連続で上昇し、上昇率は拡大しました。
バブル後最大の上昇率だそうです。
(楽天証券HPより引用)
FP2級を取得してからは、宅地建物取引士の勉強に取り掛かっております。業務上の規則や取引きのルールは当然に学ぶのですが、肝心の土地の取引価格については、教科書にはあまり出てきません。
FPの教科書には、土地の公的な価格として、
公示価格(国土交通省)
基準地標準価格(都道府県)
固定資産税評価額(市町村)
相続税評価額(国税庁)
が紹介されていました。広く知識を得るにはFPの学習は非常に有効です。
土地は、全く同じ物件はふたつと存在せず、取引きする人によって事情がそれぞれで、取引き価格もブレがちだからかでしょうかね。だからこそ宅建士の出番があるのかもしれません。品質が一定で、定価があるものなら、レジで手続きするだけでよさそうです^_^
公示地価・公示価格とは、それぞれの特殊な事情などを取り除き、自由な取引きにおいて通常成立すると考えられる価格、と定義されます。
では、誰がどうやって決めるのか?
根拠は、「地価公示法」です。宅建士の教科書にも出てきますよ
国土交通省の「土地鑑定委員会」の選ぶ、2名以上の「不動産鑑定士」が、全国二万六千ヵ所の標準地について、鑑定評価します。その結果を土地鑑定委員会が審査調整して、公示価格が決まります。
その価格に、何か効力はあるのか?
(宅建士の教科書より)
一般的に、土地は原則いくらで売買しようと自由(契約自由の原則)です。しかし、シロウトが適切な価格を設定するのは困難なのが現状ですよね。公共事業を行おうとするときには特に、基準がないと補償額を決めるときに不都合が生じます。
で、公示価格。
一般の取引きには、「指標」として使います。参考にすれば良いんですね。
不動産鑑定士が鑑定評価するとき、および、土地収容法等により取得するときには、「基準」としなければなりません。縛りが厳しいのです。
以上、本日のお勉強でした〜