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消費税とは「前段階 売上税額 控除型」付加価値税だ。商流上の複数の事業者に売上税を課すと、税額が累積する。「前段階の売上税額を控除」とは「税額の累積排除」で「最終事業者の売上税額」の「分割納付」つまり「商流を移動する製品に、ただ一度だけ課税」するのと同じ結果を得るための手法だ。
    A  B  C  D
売 上 300 700 900 1000 5%売上税時
売上税   15   35  45   50 合計145(ABCの95が累積)
税差額   15   20  10   5 合計 50(税額の累積排除)
納税額=売上税額-仕入税額(仕入先の売上税額)

したがって「仕入先の売上税額」の伝達が必要で、その役目を果たすのがインボイス(売手が発行する売上税率と売上税額を記載した取引伝票)だ。この時、商流の途中に税を課さない「免税事業者」が存在すると、そこで「売上税額の伝達」が途切れて「税額の累積排除」が不完全になる。なので、免税事業者は取引から排除される。

    A  B  C  D
売 上 300 700 900 1000 5%売上税で、Cが免税事業者の時
売上税   15   35  -   50 合計100(ABの50が累積)
税差額   15   20  -   50 合計 85(税額の累積排除が不完全)

欧州は売上税から付加価値税へ移行したので、最初から「インボイス方式」であったが、免税事業者はAの仕入先か、消費者に販売する小売業者のDでしか存在できなくなったと思われる。

日本は消費税の導入検討時に、この問題は判っていた。しかし、消費税を導入すれば納税義務者が増えて、当時の国税庁の人員で税務対応が困難なため、3000万円という免税点が設定されたと言われている。そのため、免税事業者は事業者の6割を超えた(売上は数%程度)。
こうして課税事業者を少なめに絞り込んだものの、パソコンもインターネットも無い時代なので、インボイスという新しい伝票を発行・保存するという事務負担は無理。結局、所得税や法人税の納付のために事業者が作成していた「帳簿」から、売上税額と仕入税額を算出する「帳簿方式」を採用した。

そして、免税事業者から仕入れた場合の仕入税額控除については、取引伝票に「課税事業者か免税事業者か」の区分記載を義務付けなかったことから、その確認作業への配慮で「売上に消費税が存在しない免税事業者(と消費者)からの仕入れでも、課税事業者が『見做し』で仕入税額を控除」することを「容認」した。
・消費税法取扱通達 11-1-3(消費者等からの仕入れ)1988(昭和63)年12月30日

・消費税法基本通達 11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)1995(平成07)年12月25日

 

    A  B  C  D
売 上 300 700 900 1000 5%売上税で、Cが免税事業者の時
売上税   15   35 *45    50 合計100(*「見做し」仕入税額
税差額   15   20  -     5 合計 40(Cの債務免除の10減少、50 ⇒ 40)

これにより、免税事業者は取引から排除されず、課税事業者も「仕入税額控除」という「前段階 売上税額 控除型」付加価値税の権利を保証されていたのである。

ここで「免税事業者は『納付』を免除されているのでは?」と思われた方もいらっしゃるだろうが、免税事業者は消費税の課税対象者ではなく、課税物件の売上に消費税を課されていないのである。
その証拠は、事業者が当年度、課税事業者か免税事業者を判断する「課税売上高」の算定を見れば分かる。課税売上高とは「税抜売上」だ。

事業者の基準期間(前々年)の課税売上高で、当年度がどちらになるかを判断するのだが、その前々年に課税事業者か免税事業者かによって、課税売上高が変わる。
例えば、前々年の売上総額が1100万円の時、
・課税事業者だった ⇒ 課税売上高1000万円 ⇒ 当年度は免税事業者
・免税事業者だった ⇒ 課税売上高1100万円 ⇒ 当年度は課税事業者
免税事業者は消費税を課されていないから、売上総額の全額が、課税売上高になる。
・消費税法基本通達 1-4-5(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)

 

帳簿方式の「免税事業者から仕入れた時の『見做し』仕入税額の控除」措置は、免時事業者にも課税事業者にも、優しかった。それを破壊したのが2023年10月1日からのインボイス制度の導入である。
日本のインボイス制度は「仕入税額」はインボイスから、「売上税額」は帳簿からという、世界に類を見ないキメラ型で、
・免税事業者から仕入れた課税事業者への「見做し」税額控除分の「増税」
・免税事業者を取引から排除(課税事業者化あるいは廃業)
・課税仕入が従来の「相手方問わず」から「インボイスとして有効かどうか」の確認が必要になり、課税事業者にも莫大な事務負担が発生することとなった。
欠点はあっても利点が無い、稀代の悪税制度となった。
(国側には税収増と、国境調整時に国富の持ち出しが無くなるメリットがある↓)

 

インボイス制度の議論は、上記の「事実」に基づいて行って欲しい。特に「免税事業者は消費税を課されていない」は、この議論の出発点になるので、とても大切だ。

消費税は、消費者の税金(預り金)ではない!

↑この図面は、転載・流用フリーです。オリジナル図面のURL↓
https://www.mitsumori-yoichi.com/shohizei/wp-content/uploads/2024/03/shohi_zei_diagram.png

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