「防火管理者」のための防火管理講習を受講予定!その2 | 南払川第一町内会(ポンポン)

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消防法では管理権限者(事業所の代表者、管理行為を当然に行うべき者)は、防火管理者を選任して防火管理業を行わせなければならないとされています。

選任される要件は、

①防火管理業務を遂行できる監督的地位にあること。

②防火管理上必要な「知識・技能等」を有していること。

そのために防火管理講習を受講し終了資格を得ることが必要になります。

余戸南分館(共同利用施設余戸南センター)の場合は建物の規模から甲種防火管理者資格が必要です、対象者は余戸南分館分館長です。

余土地区では余戸中分館と余戸南分館は建物の規模から対象になります、余戸中分館の場合は宮内分館長が数年前に講習を受けてその資格をもった防火責任者です。余戸南分館の場合は4年前に中分館の宮内分館長と一緒に資格を得た本田前々

その間の分館長はその責任から逃避していますが、現在の関谷分館長には、まず講習の予約をしてぜひ資格取得に努めてもらいたいと思います。

講習の受講は日本防火協会が、講習の予約は一般財団日本防火・防災協会が行う、予約方法はWebまたはFAXでも可能、西消防署に相談してもいいと思います。

この事は、現関谷分館長には口頭でも文書でも伝えています、また空港港湾課、余土地区騒音対策室会長にも意識合わせができていると思います。関谷分館長は余土地区騒音対策室会長に会って

厨房室の電源容量の見直しも含め対応してくれているはずですがどうでしょうか。

 

防火管理者には誰でもなれる・できるものではありません、その立場にある人、その資格を得た人でないとなれないのです。

資格のない分館長が西消防署に、「防火管理者が変わりました」などと口頭で届けることなどは出来ません。

積極的に資格を取得することは名誉なことであると思います。

その立場にあっても消極的で、無視をして、後退的な考えの分館長もいましたが、そのようなことでいいのでしょうか?

2023年度愛媛の甲種防火責任者の講習会の日程です。

No1講習会は予約期間が過ぎているので予約できません。

No2講習会は、令和5年4月19日(水)~20日(木)

 講習の予約は、令和5年2月22日(水)~3月1日(水)

 の間でしか申し込みができません、注意が必要です。

No3講習会は、令和5年6月7日(水)~8日(木)

 講習の予約は、令和5年4月10日(月)~4月17日(月)

 の間でしか申し込みができない、注意が必要である。

No3以降にも受講可能な日程があるので、余戸南分館の総会日程

市民大運動会、スポーツ大会、その他分館長の日程を考慮し、迅速な受講申し込みを行ってほしいと思います。

 

余戸南分館の場合は分館長が2年毎に交代するので、次の分館長への引継ぎが必要になります。

資格取得までの要領を引き継ぐことが必要になると思います。

そのためには、南分館規約の条項を追加して、『新分館長は迅速に「甲種防火責任者」資格を取得し消防署に届け出を行う』

というような条項の追加を行うことも考えてはどうでしょうか。

現在は、余戸南分館の関谷分館長は「甲種防火責任者」資格取得の準備をされています、頑張ってください。