道路交通法の施行令改正、自転車の妨害運転! | 南払川第一町内会(ポンポン)

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2020年6月30日に施工された、道路交通法の施行令改正には、自転車も対象です。

そもそも、自転車は何処を通行したらいいの?

無条件か、例外があるのかなど歩道を歩いていても集団で自転車通行する場合も見かけます。

 

従来の危険行為14項目に「妨害運転」を加えたものです。自転車の危険行為は以下のとおりです。 ●信号無視【道交法第7条】 ●通行禁止違反【道交法第8条第1項】 ●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】 ●通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】 ●路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】 ●遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】 ●交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】 ●交差点優先車妨害等【道交法第37条】 ●環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】 ●指定場所一時不停止等【道交法第43条】 ●歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】 ●制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】 ●酒酔い運転【道交法第65条第1項】 ●安全運転義務違反【道交法第70条】 

■妨害運転(新たに追加)

 

【自転車安全利用5則】

 ●自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。なお、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき、または13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているときなど、一部条件下では普通自転車が歩道を通行することができます。 

●車道は左側を通行 自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。

 ●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。 

●安全ルールを守る 飲酒運転、二人乗り、並進の禁止 夜間のライト点灯 交差点での信号遵守と一時停止 

●子どもはヘルメットを着用

 

自転車に乗る人は、今一度確認をしてみよう!