【フラット35】の不正利用、身を滅ぼす人も…甘い言葉に騙されないために | ファイナンシャルプランナーで現役住宅営業が語る住宅購入学

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住宅購入支援や住宅ローン、金融全般について記載していきたいと思います。少しでもお役に立てる方がいらっしゃれば、嬉しいです。

(当ブログは、私個人的な様々な意見を記載しています。
あらかじめご了承ください。)

 

 

 

 

 

住宅ローン「フラット35」は、低金利で利用できる住宅ローンとして人気がありますが、投資用には利用できません。

しかし、悪質な業者が、甘い言葉で消費者を騙し、フラット35の不正利用を勧めるケースが後を絶ちません。

 
 
 
 
 
 
 
 
今日、こんな記事を目にしました。↓
 

 

2023.9.10(日)JBpressより

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラット35の不正利用については、

 

虚偽の申告をして、投資用物件を購入するなどがありますが、これらについての

手口は「源泉徴収票などの書類を偽造して申請する」、さらに投資用物件を、

自己の居住用物件として申告する」などがあります。

 

 

さらに、記事にもあるように「返済中のカードローンや自動車ローンをフラット35に

一本化しましょう」と勧められる手口もあります。

 

カードローンや自動車ローンはそもそも金利が高いので、フラット35にまとめることが

できれば、金利が下がり長期返済できるので負担が軽減するというように勧めてきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・若い世代の人もターゲットに

 

フラット35は比較的年収が低い方でも審査が通りやすいので、若い方がターゲットに

なりやすいということです。

しかも若ければまだそんなに知識がない場合もあると思いますので、なおさら

悪徳業者の口車に乗せられてしまう可能性が高いと言えます。

 

 

 

・不正が発覚すれば。。。

 

 不正が発覚すれば多額の損害賠償を求められることも あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これについて上記記事では下記のように記載されています。

 

 住宅金融支援機構では、こうしたフラット35の不正利用が絶えないため、

融資後の利用状況の調査を行っている。 

 

 毎年、住宅ローン減税の申請のため年末残高の通知を送付するが、

賃貸住宅化して本人が住んでいなければ通知が届かないので、

どういう状況なのか詳細な調査が入ることになる。

 

 

 

そのほか、住宅金融支援機構では、融資実行後、定期的に融資住宅の利用状況を調査している。

 

 その結果、不正が発覚した場合には、次のような対応を取ることになっている。 

 

1)不正が判明した融資の残債務の一括返済請求 

 

(2)不正事案の警察への通報 

 

(3)不正に関与した事業者の監督官庁への通報 

 

(4)不正を行った者に対する損害賠償請求 

 

(5)不正に関与した取扱金融機関に対する処分 

 

 一括返済を求められると、建物を失ったうえに返済は続くといった事態になりかねないが、

悪質なケースに加担したことが明らかになれば、警察に通報されて書類送検などの処分を受け、

損害賠償を求められる可能性もある。  

「知らなかった」「悪意はなかった」では済まず、一生のキズになるので、

くれぐれも不正利用に乗せられないようにしたいものだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に

 

住宅ローンを利用する場合、慎重に検討し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

 

最後に、フラット35の不正利用に巻き込まれないために、簡単にまとめると

3つあると思います。

 

 

 

1. 住宅ローンの利用目的を明確にする

 

フラット35は、低金利で利用できる住宅ローンですが、投資用には利用できません。

投資用に利用したい場合は、他の住宅ローンを利用するようにしましょう。

 

 

 

 

2. 業者選びは慎重に行う

 

フラット35の不正利用を助長する業者が存在します。

そのため、業者選びは慎重に行いましょう。

 

 

 

 

3. 契約書や重要事項説明書をよく確認する

 

契約書や重要事項説明書には、住宅ローンの利用条件や注意事項が記載されています。

必ず目を通しましょう。


 

 

今日は以上です。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。