富山県射水市の(有)協伸電機商会です。
エアコン工事もしてますよ!
もちろん第1種電気工事士なので、有無を言わさず法的には何ら問題はありません
電気工事士法施行規則の一部改正
エアコン設置工事における電気工事の範囲が明確になる
平成20年12月3日に電気工事士法施行規則(以下、「施行規則」と略す)第2 条(軽微な作業)が経済産業省令第86号により改正されると同時に、原子力安全・保安院から
電気工事事業者及びエアコンを販売する大規模家電販売事業者等に対して
「エアコン設置工事における保安確保の徹底について」(平成 20・11・26 原院第 1 号 NISA-236a-08-7)という文書が出された。
今回の改正は、エアコンの設置工事に係る改正を主としたもので、改正に関連して出された上記通達において詳細に解説されている。
この通達においては、
電気工事業者(登録電気工事業者及び通知電気工事業者)に対しては
「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」を踏まえて
適切にエアコン設置工事の作業に従事することと、
エアコンを販売する大規模家電販売事業者等に対しては、
エアコン設置工事を委託する場合には
電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)に規定された電気工事業者であることを確認すること
及び前記と同じく
「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」を踏まえて工事を行うよう電気工事業者に求めている。
1.電気工事士法施行規則第2条の改正
施行規則第2条は、電気工事士の資格がなくてもできる電気工事の作業(軽微な作業)を規定しているが、次に示す下線部分が改正された。
電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)
法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められ
る作業であって、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。
ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業、電線を直接造 営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け又はこれを取り外す作業
ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線(電気さくの電線及びそれ に接続する電線を除く。)を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれ に電線を接続する作業
(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
へ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスそ の他の付属品とを接続する作業
ト 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
チ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に 金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
リ 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、 建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又 はこれらを取り外す作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自 家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力 500 kW 未満の需要設備 において設置される電気機器であって電圧600 V 以下で使用するものを除く。) に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気 さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接 地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧 600 V を超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を 接続する作業
二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を
補助する作業
二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を
補助する作業
2 法第3条第 2項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であ
って、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ロ 接地線を一般用電気工作物(電圧 600 V 以下で使用する電気機器を除く。)に 取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続 し、又は接地極を地面に埋設する作業
二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
(1) 同条第1項第一号ロ、ハ、ホ、ト、チ、リ、ヌの改正
改正条文のように電線をがいしや造営材に取り付けるあるいは配線器具を造営材に取り付ける作業に「取り外す作業」も工事士の行う作業とされた。これは政令に「ヒユーズを取り外す、又は取り付ける工事」という表現との整合性が図られたものである。設備を撤去する場合に電気が通じていないものを取り外す場合などはそもそも電気工事ではないと解釈され、工事士の資格は要しないとしている
(2) 同条第1項第一号トの改正
配線のためのボックスの工事において、金属製のボックスのみ工事士の資格が必要と限定され、樹脂製のものの工事は軽微な作業とされた。
(3) 同条第1項第一号チの改正
(2)と同じ趣旨の改正で、電線管等が造営物を貫通する場合の防護装置の工事は 、金属製防護装置の取り付ける場合のみ工事士の資格が要ることになった 。この改正により、エアコンの室内機と室外機を結ぶ配線工事は金属製の防護装置を使用しない場合は、工事士の資格がなくてもできることになった。
(4) 同条第1項第一号のチ及び第2項ロの改正
600 V以下で使用する電気機器の接地工事のうち、接地線を、機器に取り付ける 作業又は接地極に接続する作業が、工事士の資格が無くてもできることになった 。