富山県射水市の(有)協伸電機商会です。

アパート・マンション等の集合住宅のメンテナンスもしてますよ!

集合住宅は戸建住宅とは設計がかなり違います。

いろいろ効率化をはかり・・・

個人のプライバシーを確保し・・・

入居者さんの安全とかも考慮し・・・などなど。

なので、電気工事屋さんなら誰でも容易に電気のトラブルに対応できるというものではありません。

更には、建物毎に設計の主旨が違いますので・・・

いろいろな集合住宅を経験している電気工事屋さんがベターでしょう。


集合住宅にはたくさんの設備が付帯しており・・・

各戸の照明・コンセント・換気扇・エアコン・温水暖房便座を始めとし・・

テレビ共聴、インターホン・電話・インターネット・・・

自動火災報知設備・非常警報装置・・・

非常灯・誘導灯・・・

水道やガスなどの集中検針・・・

防犯カメラ・・・

アンテナ・・・

共用照明・・・などなどのトラブルがあり、よく声がかかります。

土曜や日曜、お盆や年末年始問わず、トラブルは発生しますし・・・

お客様は生活されているので待つことができません。


大家さんや管理会社さんとしては、即対応してあげたいものの・・・

会社の休日などもあり、なかなか難しいところもあり・・

比較的休日でも稼働していて、夜遅くまで連絡がとれたり動けたりする弊社にご相談があったりします。

県外の業者さんが一手に引き受けておられる場合も多いようですので、なおさらなのかと。

大家さんや管理会社さんによっては、直接ご相談・ご依頼される方も増えてきています。

ご相談くださいね!




富山県射水市の(有)協伸電機商会です。

リフォーム工事もしてますよ!

自社で管理をし、法的に許される範囲で、できるだけ自社施工に務めています。

自社管理ですと、完成後の不具合や、以後のアフターサービスなどにもスムーズに対応出来ます


1級施工管理技士と言う国家資格もありますので、電気工事以外の現場の管理にも慣れています


ちなみに現場管理というと・・・

お客様との工事内容の打合せ・確認

設計・お見積

工期がどれくらいで、誰をいつ頃に現場に入れるか・・・の工程管理

資材が適正か、お客さま選択の資材か・・・などの資材管理

設計を反映できるように職人さんとの事前打合せ、安全に長持ちできるような施工をしているか、設計通りに完成しているかの確認・・・の品質管理

危険な作業をしていないか・・・の安全管理

などがあります。







建物の工事には幾つもの工種があり、専門の技術が必要となります。

たくさんの、いろいろな現場に出入りをし・・・

それらを客観的に・監督的に見ることにより知識と経験が身につきます。

そういう意味では、営業マンさんと職人さんとでは雲泥の差ですし・・・

職人さんと監督さんとでもこれまた雲泥の差が生まれます。


技術的要素を満たすには、経験豊富で良心的な腕の良い職人さんがいれば◯。

お客様のご要望を反映させるには、気配りができ、経験豊富な営業マンさんがいれば◯。

あらたにお客様へのより良い快適さ・便利さなどを提案してもらうには知識ある監督さんがいれば○。



一般的にリフォームをご要望されるお客様は、自分の思いを一生懸命依頼します。

ここで職人さんなら、それを忠実に再現してくれます。

監督さんなら、「それならこうしたほうがより良いのでは?」みたいなご提案をしてくれます。


出てくるご提案が、◯か✕かはお客様が判断するとして・・・

素人であるであろうお客様のご要望をそのまま再現しても、

おそらくそれ以上の案が存在するわけで・・・

それをご提案してもらえれば、満足度の高いリフォームが可能となります。



良い現場監督と良い職人さんが最強のタッグです。

小さい不具合はよりお客様と密接な現場監督が技術を持っていればその場で修理可能になるので、

後から職人さんを呼ぶ手間や、お客様の立会いなどの調整が不要となり煩わしさがなくなります。

大きな不具合は、良心的で技術ある職人さんなら修理の技術も1級ですので安心。

リフォームするなら最強のタッグを探しましょう!!

営業マンさんへの丸投げは禁物です!










富山県射水市の(有)協伸電機商会です。

エアコン工事は電気工事士なら間違いない!

電気工事業者に所属している人に依頼しましょう!

であれば、工事士でなくとも会社の指導・監理責任のもと工事をしてくれるでしょう。



エアコンは一般的に、大電流・長時間運転・屋外の過酷な状態での使用など、
電気的には悪環境ですので、しっかりとした工事が必要となります。

製品の寿命にも関わってきます。
良い工事なら、エアコンも長持ちするでしょう!!



2.エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用

1.で述べたように今回の施行規則第 2 条の改正は、
エアコン工事における電気工事士法の適用をめぐり、電気工事の作業を明確にしたものである。

この改正にあたり、より明確にエアコン工事における電気工事の作業について、「エアコン設置工事における保安確保の徹底について」(平成 20・11・26 原院第 1 号 NISA - 236a - 08 - 7)という通達が出され、今回の改正の解説がなされると同時に電気工事業法における主任電気工事士の責務について記載されている。その要点を紹介する。

(1)「軽微な作業」の管理
電気工事業法の規定により営業所ごとに置かれている主任電気工事士の責務(電気工事士でないものが軽微な作業以外の作業に従事してないかの監視等)のほか、営業所における定期研修や法令遵守に関する作業従事者への保安教育などを行い保安水準の向上を図ることが望まれている。

(2) エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用

エアコン設置工事として
① エアコン室外機の設置
② 室外機と室内機をつなぐ内外接続電線に関連する作業
③ 接地線に関連する作業
④ 冷媒配管の接続
⑤ ドレインホースの接続
⑥ 室内機の壁への固定

これらの工事うち、②と③が「電気工事」に該当することから、施行規則第2条の適用について具体的かつ詳細に解説されている。


(3) エアコン設置工事に付随して行われる可能性にある工事

エアコン設置工事のうち、軽微な工事とそうでない工事について(2)において詳細に解説されているが、付随して行なわれる工事のうち、次のものは、電気工事士が行うものとして明確にし、これらの工事を電気工事士以外の者が行わないよう作業者の自覚と主任電気工事士が管理することが要請されている


① コンセントの増設、移設、取替(施行規則第2条第1項第一号ホ)
② 内外接続電線相互の接続(施行規則第2条第1項第一号イ)