路地状敷地は旗竿地とも呼ばれ、まさに旗の形をした土地をいいます。
建築の際は
・路地状部分の幅は最低2m以上
・建築基準法で認められた道路に路地状部分が接続している
ことが必要で、たとえ既存の建物があっても条件を満たさない場合は再建築不可となります。
また、幅が2m以上あったとしても路地状部分の延長により建築不可となる場合があります。
 

路地状部分は駐車場を兼ねるケースが多く
車の乗り降りや出し入れがしにくい、出庫時の見通しが悪いなどのデメリットがあります。
一方で敷地内への侵入を防ぎやすいとの見方もあり、プライバシーや騒音などの面では大きなメリットといえます。
 

そのような路地状の敷地であっても有効部分の面積によっては
自分だけの広々とした庭園が楽しめたり
転回可能な駐車スペースを確保することで車両盗難の防止に役立つなど
敷地の形状を活かしたプランニングで一般的な敷地形状では得られない満足感に期待できるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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