こんにちは、ゆなつです。
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私の収入状況の変動により、再度、元夫に申し立てをした養育費増額請求と、長女が申し立てをした扶養料請求調停の進捗です。



昨年の12月に新しく養育費・婚姻費用等算定表の金額が変わりました。


今回は新算定表に基づいた主張を記した文書を提出します。

次回の審判は2月27日です。

次女の誕生日の翌日…ここで終結してくれるといいな


以下に、担当弁護士が作成した書類を元に、新旧の金額を記しておきます。



【旧算定表による養育費、扶養料の金額】


           ①平成30年9月~平成31年3月

     申立人の年収:352万0800円

          (傷病手当金12ヶ月分)

   相手方の年収:699万2357円

   養育費・扶養料の合計額:8万円

   養育費:5万円

   扶養料:3万円

  ②平成31年4月~令和元年7月

     申立人の年収:352万0800円

           (傷病手当金12ヶ月分)

   相手方の年収:600万

   養育費・扶養料の合計額:7万円

   養育費:4万3000円

   扶養料:2万7000円

  ③令和元年8月~

      申立人の年収:0円

   相手方の年収:600万

   養育費・扶養料の合計額:11万円

   養育費:7万円

   扶養料:4万円



【新算定表による、養育費、扶養料の金額】


           ①平成30年9月~平成31年

                申立人の年収:352万0800円

                (傷病手当金12ヶ月分)

          相手方の年収:699万2357円

       養育費・扶養料の合計額:9万円

       養育費:5万2000円

       扶養料:3万8000円

           ②平成31年4月~令和元年7月

      申立人の年収:352万0800円

      (傷病手当金12ヶ月分)

      相手方の年収:600万

      養育費・扶養料の合計額:8万円

      養育費:4万6000円

      扶養料:3万4000円

            ③令和元年8月~

     申立人の年収:0円

     相手方の年収:600万

     養育費・扶養料の合計額:12万円

     養育費:7万円

     扶養料:5万円




だいたい1万円はアップしていますね。私のように離婚調停はあっさりと決定した場合でも、生活をしているとその後、何が起こるか分かりません。


私も離婚した当初は相手方と同じ年収でしたから…


それが年収がほぼゼロと見なされると、ここまでの金額になるんです。


もちろんそこに至るまでには、家の価値を調べておいたり、株を持っているなどの相手の情報があるほうがより良いです。


私は元夫とは幸か不幸か同じ職場だったので、退職金がいつ支払われて、現時点での試算が可能だという事も調べ済みでしたので、そういった情報は担当弁護士にも伝えていました。


もし支払えないとなっても、数ヶ月後に支払われる退職金で精算してほしいなどの主張の仕方もできます。


さらに現在は不貞相手と元自宅に住み、いくら婚姻関係となっていなくとも、言わば事実婚と同じ状態です。

子どもがおらず、フルタイムで二人して働いているわけですから、月々の養育費が増額されたとしても、難なく支払える金額なのです。


本来であれば、元夫が不貞相手と一緒に元自宅に住んでいるなどと言うのは、元妻からしたら屈辱ですよね?


でもそんな情報もすべて開示して、担当弁護士から裁判官に主張してもらえれば、判断を下すのは機械ではなく人間です。


多少なりともこちらの気持ちが伝わるのではないでしょうか?


何よりも裁判所に主張しているのは自分自身の生活の為ではなく、子どもたちのこれからの生活の為です。


シングルマザーが貧困で子育てするのにも大変困難になっていますよね。


お金に苦しい事で、虐待や他の二次災害が起きます。


離婚をして離れ離れになろうとも、父親にとって子どもである事は変わりはありません。


だからこれだけは譲れないのです。


だから皆さんも諦めないで養育費の支払請求を主張してほしいのです


もちろん私だって何回も何回も挫けそうになって、投げ出しそうになりましたが、、、、、


ようやくここまで来ました。


ここまで来るのに、私に特別な技術があった訳でも何でもありません。


子どものこれからの未来のために、何としてもお金を多く残すぞ!


子どもがお金に不自由して、やりたい事を諦めずに済むように、戦うぞ!


そんな想いただひとつです。


だから、あなたにもできます。


また、審判結果は、後日お伝えします。





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それでは今回もここまで
お読みいただきありがとうございました!

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