こんにちは、ゆなつです。
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【調停に代わる審判】の結果に対して異議申し立てをした後のお話です。

前回記事はこちら
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私としては、扶養料請求の結果には異議はなかったので、せめて長女の方の結論だけでも先に決まって欲しかったのですが、


裁判所としてはお役所的な考え方で、片方だけ認めるという事は出来なかったようです。


私が申し立てした『養育費増額請求』
長女が申し立てした『扶養料請求』


裁判所としては、この2つの申し立てはひとつのものとして考えられ、改めて裁判所の審判を受ける事になりました。


そういう判断ならば仕方がありません。


一旦、白紙に戻して改めて異議申し立ての理由と主張書面を作成する事になりました。


もちろん今まで提出した資料があるので、主張書面は担当弁護士が作成します。


これが、本当に最終段階の主張です。


気持ちよくお金を出さない元夫に振り回されて、調停から審判にまで発展してしまいましたが、


今の長女の状態は両親からの扶養料を受け取ることが法律的にも認められています。


あとは、月々の金額と年数がどのように審判で決まるかです。


長い間、長女は父親から見捨てられたと感じていました。


中学で不登校になり、公立高校には行けず、私立高校に入った事
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(父親は公立高校ではないと学費を払わないと言った事は後に長女の心に強く残ります)


そして高校も通い続けることが出来ず退学した事
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(父親の期待に応えられなかった事で自分を責める事になります)


19歳で発達障害だったと分かって、母は受け入れてくれたけど、父親は理解を示していない事
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(父親に状況を伝えても無視し続けられることは自分の存在を否定されているように思います)


さらに、強迫性障害まで併発してしまい、それに対する理解も得られていない事、

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(とうとう、父親の理解を得られないことが精神疾患にまで発展してしまいました)


長女の不登校から続く一連の不調は、父親からの見捨てられ感、認めてもらえない感が拭えない事からです。


それを、たとえ父親が理解を示してくれなくても、2年間もしくは1年間でも良いから、父親からの金銭的援助を受けたい


それを受ける事で父親が自分のためにお金を工面してくれたというように判断したいのだと思います。



もし、今までに少しでも発達障害や強迫性障害に対して、父親が理解を示してくれていたら…


それを言葉や態度で表してくれていたら…


長女は扶養料請求をするという事には至らなかったかもしれません


不安な気持ちを理解してもらいたかったのに、それを父親に望んでも拒否されてしまったから、


『娘に対する気持ちがないなら、せめてそれをお金に変えて』


という方法をとる事になってしまいました。


でもそれも、もうすぐ決着がつきます。


父親が本心から援助したいと思わなくても、法律によって認められる事になりますからね


なんだか、正直なところ、悲しい事ですが、もう気持ちを割り切るしかないのです。


支払う側の父親も、もらう側の長女もです。



ただ、生きていく上でお金はとても大切なものですから、


父親からの援助を受け取る事で、長女はこれを機に過去の解消されなかった思いは捨てて、


早く強迫性障害を治して、自立に向けて頑張ろうというモチベーションにはなっています。


子どもが親に対して


『あの時、〇〇してくれなかった』


という思いは、積み重なっていくと意外にもこんな形で心身に現れることがあります。


だからこそ、父娘の確執はこれで終結させられるようにしたいです。






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それでは今回もここまで
お読みいただきありがとうございました!

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