こんにちは、ゆなつです。
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今回の審判の結果に対して、受け入れるか、異議申し立てするか、について2週間以内に結論を出すという事で、私は異議申し立てをする事に決めました。


5日の夜に担当弁護士宛に送ったメールです。

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〇〇法律事務所 〇〇様


今回の審判内容について、まず結論としては、異議申し立てしようと思います。


私が引っかかるのは、やはり学費についてです。


そしてこの審判内容の開始日が10月からになる事で次女の高校の学費の第3期の学費請求はどうなるだろう?と思っています。


それは第3期目の請求が来るのがもうすぐだからです。おそらく30万近くの請求がきますが、審判を受け入れる事で、この学費の請求は折半にならなくなるのではないでしょうか?


次女の歯科矯正費用もこちら側が多く支払い、長女のカウンセリング費用も全くもらえない中で、


さらにこの審判結果によって、高校の第3期分の学費をまとめて支払うのは、いまの私にはデメリットしかありません。
その点が引っかかり、異議申し立てをしようと考えました。


異議申し立てをすれば、学費に関しては以前の離婚調停の際の取り決めが有効となり、互いに2分の1ずつ支払うという事になるのではないでしょうか?


もちろんずっとそれが良いと言っているわけではありません。今回のような月払いになる事で相手方にコンタクトをとる回数が減りメリットもあるとは感じています。


ただ、このタイミングでは私の方に持ち合わせ金が無さすぎるのです。
そのあと、すぐに2月末には3年生の第1期分の学費の請求がきます。



調停の中で相手方の退職金で一括精算で良いと譲歩したのは、あくまでも次女の歯科矯正費用や長女のカウンセリング費用などの過去分の精算もあっての事です。


過去にかかった学費等の精算には関与しないという審判内容の上、さらに学費の支払い方法が今回の審判内容ですと、私側の厳しさが増すばかりの感覚になります。


どのような異議申し立て内容にするか詳しいことは後からになりますが、その前にひとつお聞きしたいことがあります。


今回の調停申立ては、養育費増額と扶養料請求の二本立ての調停かと思います。


内容的に言って、長女の扶養料については異議申し立てをするものはなく、


医師の診断書、陳述書と、相手方の定年退職時期を絡めた期間として令和3年7月までとなった事にはほぼ納得がいっています。


もちろん、傷病手当金を収入に含められたりした事に納得したわけではありません。


傷病手当金があったからこそ、しばらくの間は養育費増額請求の申立てをせずに何とかやっていたわけです。

そして、歯科矯正費用やカウンセリング費用も立替える事が出来たのです。


繰り返しになりますが、過去の費用については今回は一切審議しないという点も納得できるものではありません。


調停の話し合いの中でも、傷病手当金を収入に含めた等々、こちらはかなり譲歩したのでは?と思うからです。


ただ、扶養料については今以上にという事もなく、本人のためにも


『父親がこれだけ援助してくれるように決まったよ』


と早く伝える事で、より良い方向に向かうと考えています。


実際に長女から『まだ決定しないのか?』と尋ねられています。


そのため、養育費増額請求の審判内容に関してのみの異議申し立てということができないのかをお聞きしたいと思いました。






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それでは今回もここまで
お読みいただきありがとうございました!

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