こんにちは、ゆなつです。
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今回の調停に代わる審判内容は、6ページに渡る長いものだったので、一記事には書ききれませんでした。


まずは、前回記事からお読みください。
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さて、前回までは裁判所が出した主文と事案・理由までしたが、ここからは主文に至った裁判所の判断が記されています。




【当裁判所の判断】


①申立人長女の扶養義務


令和元年7月の診断書によると申立人は「強迫症状および対人関係の葛藤が生じやすい傾向のため、



自立した社会生活は困難で、終日自宅閉居がちに経過している。生活全般にも一定の援助が必要であり、当面(今後2年程)は就労困難である」とされている。



かかる事情に照らせば、申立人長女の父親である相手方は、申立人長女の母である、申立人私とともに、それぞれの収入に応じて、申立人長女を扶養する義務がある。


*ここは、医師からの診断書と現在の強迫症状がどのように日常生活に弊害を起こしているのか?をまとめた本人による陳述書が少しは役立ったのではないか?と考えています。


調停では2回に渡り陳述書を書き直し、一般の方には伝わりにくい強迫性障害というものの理解をより求めました。



もっとも、本来、成年に達した子は自助を旨として自活すべきであること、



相手方が令和3年3月に退職予定であること、



医師が令和元年7月に今後2年程は就労が困難であると判断していること等を総合すると、



扶養料の支払い義務の終期は、令和3年7月までとするのが相当である。



*これは、医師からの現段階では稼働能力なしという診断書内容と、発達障害の特性である、期間を決めたり、治療を急かしたりする事で返って治癒が遅れる事も診断書内容と、陳述書に盛り込みました。


また、相手方が定年退職を迎える点も考慮され、こちらの要求は3年間の扶養義務でしたが、定年を迎える令和3年の7月までとなりました。


調停では令和2年の3月まででしたから、お互いの間を取る形に納めたというところかもしれません。




②事情変更


申立人は、相手方との離婚当初は稼働していたものの、うつ病の診断を受けて退職し、現在は稼働できない状態にあることに照らせば、平成27年に調停により定めた養育費を変更するべき事情が認められる。



③申立人私と相手方の収入


申立人は、平成30年2月から令和元年7月まで傷病手当金〇〇万円を受領していたが、現在はうつ病の影響で稼働できないことに照らせば、



申立人の収入は平成30年9月から令和元年7月までの間は年〇〇〇万円、令和元年8月以降は無収入として、養育費および扶養料を算出するのが妥当である。



相手方の30年分の給与収入は6〇〇万円であったが、31年4月より給与の月額が5万円減少したこと、またこれに伴い、賞与も減少することを鑑みれば、


相手方の収入は申し出された平成30年9月から31年3月までの6〇〇万円と、31年4月以降は、5〇〇万円で養育費および扶養料の算出を行うのが相当である


*私が休職中から退職後まで受給していた傷病手当金は私の年間の収入とみなされて計算されました。

これは相手と同じ職場だったことから、休職中は会社を通して傷病手当金をもらっていたことが、相手にもわかってしまったからだと思います。

弁護士さんに言わせれば、療養期間中にもらえる給付金であり、収入とみなすのはおかしい!という解釈でしたが、

調停内で、元夫がしつこく傷病手当金について突っ込んだため、全てを公表せざるを得ませんでした。

正直な事を言えば、もらった傷病手当金から、社会保険料、所得税、市民税、厚生年金保険、などは差し引かれてないので、自分で支払わなくてはなりません。

また、会社からの借入金の返済もあったので、手元に残ったのは微々たるものでした。そこを元夫に突かれた形です。

ここは、やはり理不尽だなぁと感じてしまいますね。



④養育費および扶養料の算出

上記の収入にもとに養育費・婚姻費用算定表(表4養育費子二人表)により、養育費および扶養料を算出すると(申立人長女は要扶養状態にあるが、成年に達した子に対する親の扶養義務が生活扶助義務にとどまることを考慮し、生活費指数55とするのが妥当であり、表4を用いる)


平成30年9月から31年7月までが、8万〜10万までの枠内下域に、

平成31年4月から令和元年7月までが、6万〜8万までの枠内中域に、

令和元年8月以降が、10万〜12万までの枠内中域にそれぞれ該当する。



これに未成年者と申立人長女の生活費指数(未成年者90、申立人長女55)を考慮して割り当てると、

平成30年9月から31年7月までの期間は、未成年者の養育費が5万円、申立人長女の扶養料が3万円。

平成31年4月から令和元年7月までの期間は、未成年者の養育費が4万3千円、申立人長女の扶養料が2万7千円。

令和元年8月以降の未成年者の養育費が7万円、申立人長女の扶養料が4万円となる。


*③の互いの収入の件で、傷病手当金を受給していた時と、元夫の給与が下がった時と、現在と、3つの期間に分けて細かく計算をされていました。


相手も少しでも支払額を減らしたい気持ちが強く、減給された事で、調停では退職金を貰った時に私に支払う財産分与分の額まで減らそうと裁判所側に陳述書を提出したくらいです。


モラハラする人って自分の手元に残るお金への執着の度合いが半端ないですね。


当然、そんな陳述書は却下されたのですが、今思い出しても恥ずかしい行為だし、情けないなぁと改めて思いました。


私の方は療養給付金すら素直に提示しているのにね?



この後は問題の高校の学費に関する裁判所の判断ですが、また、長くなったので次に






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