こんにちは、ゆなつです。
本日もブログにお越しくださり
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過去の経験で感じた事を日々綴っております
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今回の調停に代わる審判の内容は6ページに渡るものでした。
これから自分が決断する上で全文を切り取りつつ自分の気持ちを書いていますので、随分と長編になってしまいました…
下記の2つからの続きとなります。
お子さんがいる家庭、それもこれから高校、専門学校、大学、へと進んでいく年齢のお子さんを持つ方には特に気になる部分…学費についてです
学費についての裁判所側の見解はこうでした
⑤学費について
申立人私は、今後、未成年者の高校、大学の費用や矯正歯科治療、申立人長女の高校認定取得学校、大学の学費が発生するとして、相手方に対してその負担を求めているところ、
このうち、未成年者の高校の学費年額173万から1年分の食費、寮費、寮施設費、寝具代等の概算合計92万円および算定表で考慮済みの学校教育費相当額約33万を控除した
残額の約48万円については、前項記載の養育費とは別途、申立人私と、相手方とがそれぞれ基礎収入に応じて負担すべきであり、未成年者の養育費に加えて、月4万円を学費分の養育費として相手方に負担させるものとする。
*ここが一番の解釈の難しいところです。担当弁護士が言っていた悪い点はここの部分です。
ここが今回の調停官の独自の捉え方による学費の算出方法でした。
以前の離婚調停で決めた学費については
【養育費とは別にお互いが2分の1ずつ負担する】
というものでしたので、これに基づいて考えると…
月額の養育費は増えたけど、年3回学校側に相手方が支払う学費分は48万円になるので、総合すると今までと対して変わらないのです。
月額払いになる事でのメリットは、1回でも支払が滞ったら給与の差押えができるところだそうですが、
相手方は学費は半分支払うと調停の時にも約束しているので、なぜ調停官がこうしたかったのかの意図が不明なのですね。
さらに、学費については、以前こちらが多く支払っている点、歯科矯正費用もこちらが多く支払っている点についても清算して欲しかったのですが、それについてはこんなふうに綴られていました。
なお、申立人私は本調停申立て日よりも前に負担した学費等の支払いを約定に基づき、相手方に対して求めているが、これは養育費増額の審判事項には当たらず、民事訴訟において解決されるべき問題である。
*完全に今回の調停官からは丸投げされました…これに対しても担当弁護士はおかしいと言っていました。
今回の調停を起こした一番の問題点なのに…
そもそも、学費の請求や、医療費の請求に対して相手方がなかなかスムーズに応じない事から、再度申し立てた調停なので、申立て日よりも前の負担分も含めて調停では支払ってもらえるように話し合いをしていました。
それが審判になった途端、家事事件ではなく、民事訴訟で争えというのも、ちょっと乱暴な展開だなぁと感じました。
異議申し立てをすると、今回の審判で良かった面も、白紙に戻ってしまうデメリットはありますが、
ただ、こちらが多く学費や医療費を支払っている事はに関しては、一切知りませんという解釈にはやはり納得できるものではありませんでした。
別の裁判官だったらどんな判決を下すのだろうか?という気持ちを残したまま、受け入れるのも後悔が残りそうなのです。
異議申し立てをすることに、不安がないと言えば嘘になります。
このように、裁判所から審判を受けるのも人生初めてならば、異議申し立てするのも人生初めてですからね
でも、悔いのないようにとことんやってみようかな?
今日、担当弁護士に私の意思を伝えるのですが、現在の思いはこんなところです。
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