こんにちは、ゆなつです。
本日もブログにお越しくださり
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現在進行中のお話しと
過去の経験で感じた事を日々綴っております

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明後日の11月5日に、弁護士事務所に自分の結論を出さなければいけないので、


今回調停官が提示してきた、審判内容を順に追いつつ、現在の自分の気持ち、思いを書きたい思います。


さて、今回の調停に代わる審判内容は、実に6ページに渡る長いものでした。


全文をいっぺんにあげるわけにもいかないので、所々を切り取っていきたいと思います。



【主文1】

平成27年10月13日に成立した調停の調停条項第3項について、令和元年10月分以降の未成年者の養育費を定めた部分を次の通り変更する


相手方は申立人私に対し、未成年者の養育費として1ヶ月7万円を令和元年10月から同人が満20歳に達する日の属する月まで毎月末日限り、〇〇銀行口座に振り込んで支払う


*養育費増額は無事に認められたようです。ここはお互いの収入に応じて算定表を用いて算出しているでしょうから、ほぼ納得のいく結果です。


【主文2】

相手方は申立人私に対し、未成年者の養育費(学費)として1ヶ月4万円を、令和元年10月から同人が満18歳に達した後の最初の3月まで、毎月末日限り、前項の口座に振り込んで支払う


*これは…どういう意味なのか?

離婚調停時に決めた学費は【請求額をお互いに2分の1ずつ負担する】でした。それを毎月の4万円ずつ分割して払うという事なのでしょうか?

ただ、私立高校の学費支払いは、前期・中期・後期の3回に分かれて請求が来て支払います。

前期は79万円、中期は60万円、後期は30万円です。

全寮制なので寮費、寮施設費、食費、寝具なども入った金額です。

月4万円では年48万にしかならず、年間の学費の三分の一にもなりません。

どういう解釈をしたら良いのか?

【主文3】

相手方は申立人長女に対し、令和元年10月から令和3年7月まで1ヶ月4万円を毎月末日限り支払う

*長女に対する扶養料です。調停では22歳になる3月までしか認められていませんでした。それでは、あと半年あまりです。

医師の診断もあり、最低でも2年間という訴えが通ったようです


【主文4】

相手方は申立人長女に対し、申立てをした平成30年9月から令和元年9月までの未払い分の扶養料を〇〇万円支払う

*これは単純に申立てしてから、現在に至るまでの扶養料の未払い分ですね。まとまって入ってきたお金は貯金しておいて将来長女が学業を目指したいと思った時の学費の一部にすれば良いと考えています。


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主文の後には、この結論に至る、事案の概要と理由が記されていました。


【事案の概要】


第1事件は申立人私がうつ病になり、稼働できなくなった事を理由に相手方に養育費の増額を求めるための事案である。


第2事件は申立人長女が成人後も障害が原因で稼働することができないことを理由に、相手方に対し、扶養料の支払いを求める事案である。


【理由】

①申立人と相手方は夫婦であったが、平成27年10月には、子ども一人につき1ヶ月3万5000円と定めて離婚調停した。


②申立人長女は、平成30年〇月に成人と達したが、同年11月には、医師により自閉症スペクトラム症と、31年4月および令和元年7月には、発達障害、強迫性障害の診断を受け、加療中であり、現在、稼働していない。


③申立人私は離婚当初は稼働していたが、うつ病を発症し、就労が困難となり、平成29年11月からの休職を経て、平成30年10月に退職金〇〇〇円を受領して退職し、現在は無職である。


なお、申立人は30年2月から令和元年7月まで毎月〇〇万円の傷病手当金を受領していたが、同年8月以降は受領していない。


④相手方の平成30年の給与収入は6〇〇万円であったが、平成31年4月より給与の月額が5万円減少した。



この後、裁判所としての判断が書かれているのですが、長くなるので、






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それでは今回もここまで
お読みいただきありがとうございました!

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