こんにちは、ゆなつです。
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現在進行中のお話しと
過去の経験で感じた事を日々綴っております
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こちらの記事の続きになります。


明後日に裁判所と相手方に見せる書面の内容です。


ご連絡

 

 

平成30年  養育費請求調停申立事件

平成30年  扶養料請求調停申立事件

 

 

1 毎月の養育費・扶養料について



標記事件につきまして、毎月の養育費・扶養料の金額につきましては、前回調停期日で調停官よりご提案いただきました内容を受け入れたいと考えております。



2 扶養料の終期について


 扶養料の終期については、医師からも、強迫性障害という病気の性質上、本人を焦らせたりプレッシャーを与えたりすることが完治を遠ざける、という話ございます


そのため、終期を定めなければならない場合も、せめて最低3年間は見ていただき、令和4年3月と設定させていただければと思います。


この点、先日、長女氏自身、電話で相手方に事情を話し、相手方にも治療に時間がかかることをご理解いただいていると聞いております。


もし、相手方が、定めた終期よりも先に長女氏が自立した場合も扶養料を払い続け無ければならないという事態を憂慮されているのであれば、



自立した場合は長女氏から相手方に連絡し、以後扶養料を受け取らない、という約束条項を調停条項に入れればそのような事態は避けられるかと思います。


相手方においては,長女氏の現状をどうかご理解いただき,ご検討いただけますと幸いです。



3 今後の学費,歯科矯正費等について


⑴ 二女の高校の学費及び歯科矯正費については,これまで請求が来る度に私氏から相手方に対して連絡をしていましたが、


支払われるかどうかは相手方次第という面があったことが私氏にとって大変な精神的負担となっておりました。


それゆえ、私氏は、相手方が支払わない場合に備え,自ら予め教育ローンを組み、その中から学費や長女のカウンセリング費用、二女の歯科矯正費をなんとかやりくりしていました。


ところで、今後の二女の高校の学費及び歯科矯正費はほぼ明らかになっている上、相手方は令和3年3月には定年退職をし、退職金を取得する予定です。



そのため、当事者間の連絡によるストレスを未然に防ぐためにも、二女の高校の学費及び歯科矯正費については、


相手方の支払時期を退職金受取時、すなわち令和2年3月まで待ち、その時点で一括にて受け取ることを希望いたします



 ⑵ 今後に発生する費用を具体的計算すると,現時点で相手方が払ったのは高2の2学期分までですので、


【高2】年間学費、夏期合宿 春期合宿   

   【高3】年間学費学期、夏期合宿、春期合宿

   【歯科矯正費】​    〇〇万円 

  【合計】                 〇〇〇万円


となり、相手方は少なくともこの半分は負担することに合意しているので、相手方の負担分は、

〇〇〇万円となります。


  もっとも支払時期が先に延ばされること、


これまで私氏単独で長女の脱引きこもりプログラムのカウンセリング費用訪問治療費、 


二女の修学旅行費用を負担していることに鑑み、


相手方退職時の支払金額としては〇〇〇万円を希望いたします。



 ⑶ なお、二女の大学進学に伴う費用については、上記一括払いの対象外です。


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明後日の調停で主張に対する合意がお互いに得られないと、その先は審判になります。





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それでは今回もここまで
お読みいただきありがとうございました!

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